よくある質問:試験・資格
質問宅地建物取引業をはじめるには
回答
宅地建物取引業を行おうとする者は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による国土交通大臣か県知事の免許を受けなければなりません。
県建築指導課 電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
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