よくある質問:試験・資格
質問火薬類製造・取扱保安責任者になるには
回答
火薬類製造・取扱保安責任者になるには、各種該当試験に合格した人が経済産業大臣又は受験地を所管する都道府県知事に免状の交付の申請をして資格(免状)が得られます。
試験には、「甲種」、「乙種」及び「丙種」の火薬類製造保安責任者試験と、「甲種」及び「乙種」の火薬類取扱保安責任者試験があります。
- 受験手続について
試験の受験申込みについての詳細は、一般社団法人沖縄県火薬類保安協会(電話:098-988-0144 ファクス:098-988-0154)まで、お問い合わせください。 - 免状交付申請について
都道府県知事が交付する免状は、丙種火薬類製造保安責任者免状と「甲種」と「乙種」の火薬類取扱保安責任者免状となります。
本免状の交付申請については、沖縄県商工労働部産業政策課(電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440)まで、お問合わせください。
また、「甲種」と「乙種」の火薬類製造保安責任者免状については、経済産業大臣に交付申請を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
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