臨時社員の一時金、労働時間に関するあっせん事例

ページ番号1012238  更新日 2024年1月11日

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団体交渉において、組合は、臨時社員の中には正規社員とじ仕事をしていながら労働条件に開きがあるとして、臨時社員の一時金の支給率を正規社員と同率にすること、及び臨時社員にもリフレッシュ休暇や労働時間短縮を認めることを要求したが、会社は、臨時社員と正規社員の格差は当然のことであり、また経営状況も厳しいとして、組合の要求を認めず進展がなかったことから、当委員会へあっせん申請をしたものであります。

あっせんにおいて、会社は、一時金については既に支給を終えた第二組合との関係もあるので、今年度については従来どおりとするが、次年度以降については見直す考えがあることを示したため、「格差を是正する方向で、労使双方が今後団体交渉で詰めていく」とのあっせん案を提示したところ、双方同意し、本事件は解決しました。

なお、終結にあたって、リフレッシュ休暇や労働時間短縮についても今後団体交渉で話し合ってもらいたい旨、あっせん員から会社に対して要望を行いました。

本事件は、臨時社員の一時金支給率についての正規社員との著しい格差を是正することが必要であることを、会社も理解を示したことが、解決につながった事例です。

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