不当労働行為の審査

ページ番号1012273  更新日 2024年1月11日

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1 不当労働行為

労働組合法は、わが国の憲法が保障する労働三権の保障を徹底させ、以下に掲げる行為を不当労働行為として禁止しています。

イラスト:不当労働行為2022年2月4日修正

2 不当労働行為審査制度

労働組合や労働者は、使用者による不当労働行為を受けた場合には、労働委員会に対して救済申立てを行うことができます。労働委員会は申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為の事実があると認められる場合には、使用者に対して、復職、賃金差額の支払い、組合運営への介入の禁止等を命令し、労働組合や労働者を救済します。

※「不当労働行為の審査」手続に係る費用は無料です。

不当労働行為審査制度の詳細については次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県労働委員会事務局 調整審査課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟2階(南側)
電話:098-866-2551 ファクス:098-866-2554
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