職場適応訓練

ページ番号1012026  更新日 2024年1月11日

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職場適応訓練とは、障害者等一般的に就職が困難な方に対し、実際の業務にかかる訓練を行い、作業環境への適応を容易にし、雇用につなげるため職業訓練です。
訓練は、沖縄県が事業主に委託して行われ、訓練修了後は訓練生を常用として雇用していただく制度です。

職場適応訓練の御利用をお考えの事業主の皆様は、必ず雇い入れる前に沖縄県商工労働部雇用政策課またはお近くのハローワークへお問い合わせください。

活用事例

対象事業主

職場適応訓練を委託する対象事業主は、次の諸条件を満たす事業所の事業主です。

  • 職場適応訓練を行う設備的余裕があること。
  • 指導員としての適当な従業員がいること。
  • 原則として、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること。
  • 労働基準法に規定する労働条件及び労働安全衛生法に規定する安全と健康を確保するために必要な条件が整備されていること。
  • 職場適応訓練修了後、訓練生を雇用する見込みがあること。

訓練期間

職場適応訓練の期間は、6か月以内でハローワーク及び沖縄県が決定します。しかし、重度障害者など特に公共職業安定所長が必要と認めた場合には、最長1年とすることができます。
状況に応じて、6か月待たずとも訓練を途中解除とし、雇用契約を締結することも可能です。

事業主には訓練費が支給されます

訓練期間中、事業主と訓練生は雇用契約を締結しません。県と事業主が訓練の委託契約を締結し、県から事業主に対し、訓練生一人につき月額24,000円(重度障害者の場合は月額25,000円)を支給します。月の途中で訓練開始・修了・解除した場合や既定の日数に満たない場合は日割計算となります。

訓練生には訓練手当が支給されます

訓練期間中、訓練生には月額106,000円程度を支給します。訓練手当は、基本手当・受講手当・通所手当で、県の規定に基づき算定された額を支給します。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 雇用政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2324 ファクス:098-866-2349
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