障害者雇用促進法が改正されました
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平成22年5月13日
沖縄県観光商工部雇用労政課
障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、平成22年7月から、
- 障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大され、常用雇用労働者が301人未満201人以上の事業主も対象になります。
- 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者も、障害者雇用率制度の算定の対象となります。
障害者雇用率制度とは
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主は常用雇用労働者の1.8パーセント(小数点以下切り捨て)以上の障害者を雇用しなければならないと定めています。これを超えて障害者を雇用している場合には、1人1月あたり27,000円の障害者雇用調整金が支給され、これに満たない場合には1人1月あたり50,000円の障害者雇用納付金を納付することになっています。
- 雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を上回る
- 調整金の支給
- 雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を下回る
-
納付金の納付
1障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大について
これまで、障害者雇用納付金の納付対象となっていたのは、常用雇用労働者が301人以上の事業主に限られていましたが、平成22年7月からは、201人以上の中小企業の事業主も納付対象となりました。
平成27年までの間、新たに対象になった事業主の納付金は、1人1月5万円ではなく4万円になります。
2障害者雇用率制度の短時間労働者の算定対象化について
これまで、障害者雇用率の計算では、週所定労働時間が30時間以上の労働者を対象にして計算をしてきましたが、平成22年7月からは、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者も、0.5として計算することになりました。
週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上 30時間未満 |
---|---|---|
身体・知的障害者 |
1 |
0.5 |
重度の身体・知的障害者 |
2 |
1 |
精神障害者 |
1 |
0.5 |
常用雇用労働者のカウントにおいても、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者を0.5として計算します。
3障害者の雇用に関する相談窓口
障害者の雇用に関しては、各ハローワークに相談窓口があります。
名称 | 電話番号 |
---|---|
ハローワーク那覇 | 098-866-8609 |
ハローワーク沖縄 | 098-939-3200 |
ハローワーク名護 | 0980-52-2810 |
ハローワーク宮古 | 0980-72-3329 |
ハローワーク八重山 | 0980-82-2327 |
また、本島北部・中部・南部に設置されている障害者就業・生活支援センターでは、事業主の方々からの相談も受け付けています。
関連リンク
- 障害者就業・生活支援センター
- 障害者雇用促進法の改正について(外部リンク)
- 障害者の方の雇用に向けて(外部リンク)
- 事業主の方へ(障害者雇用)(外部リンク)
- 印刷用)障害者雇用促進法が改正されました (PDF 207.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 雇用政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2324 ファクス:098-866-2349
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