登録企業の募集(障害者雇用推進企業登録制度)
沖縄県内の障害者雇用を推進する応援企業・チャレンジ企業を募集しています。
多くの企業の皆さまのご登録をお待ちしています!!
申請方法はこのページの下部をご確認ください。
応援企業に登録すると(登録のメリット)
- ロゴマークの活用により、共生社会づくりの推進や、配慮ある職場環境づくりに積極的に取り組むなど、障害者雇用を推進する企業としてPRすることができます。
- 障害者雇用における課題や更なる取組向上のために、企業間の意見交換や情報交換をすることができます。
- 県ホームページでの企業リスト公表により、企業のイメージアップに繋がります。
ロゴマーク
応援企業には、ロゴマークを配付します。ロゴマークは、名刺、広報物、販売物等に使用できます。
企業リストの公表
県のホームページで公表します。
チャレンジ企業に登録すると(登録のメリット)
- 雇用を進めるにあたっての不安や疑問に対して、セミナー等では得られない、企業の声を参考とすることができます。
- 希望により、県ホームページで公表する企業リストに企業情報を掲載できます。障害者雇用を推進する意思のある企業としてイメージアップに繋がります。
企業リストの公表
県のホームページで公表します。(掲載しないことも可能です。)
登録の要件
応援企業
応援企業は、障害者雇用の実績があり(下記参照)、県内障害者雇用の推進のために、次のいずれかの活動を行います。
- 取組み事例の提供
- セミナー等における事例の紹介や講演
- 学校や支援機関の就職支援における助言
- 障害者の職場見学や実習の受入
- 他の企業等の職場見学の受入
- チャレンジ企業への助言
障害者雇用の実績があるとは??
過去3年間、6月1日時点の常用雇用労働者に占める障害者の割合が、法定雇用率以上となる障害者を雇用していること。ただし、算定に就労継続支援A型事業所の利用者は含めません。
- 法定雇用率…令和3年3月1日以降2.3%、令和3年2月28日以前2.2%
- 常用雇用労働者の数に法定雇用率を乗じて得た数が1未満の場合は、1人以上の障害者を雇用していること。
チャレンジ企業
チャレンジ企業は、応援企業の登録要件を満たさないものの、障害者雇用に取り組みたい企業です。
登録の対象
県内に本社を有する企業、または、県外に本社を有する企業が県内に設置する事業所で、次の要件を全て満たす必要があります。
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う企業または事業所でないこと。その他適切でないと判断される営業でないこと。
- 暴力団と関係する企業または事業所でなく、かつ、役員等が暴力団と関係を有していないこと。
- 過去3年間における労働基準法等の労働関係法令、その他の法令に係る重大な違反がないこと。
申請方法
登録を希望する企業は、沖縄県障害者雇用推進企業登録制度事務局(有限会社アイディー・ブランド)へ申請を希望する旨連絡をしたのち、提出書類(申請書)を揃え、提出(郵送または持参)してください。
- 県は事務局より送付された申請書を審査し、登録を決定した企業に対し、登録証を交付します。
- 応援企業として登録が決定した申請者に対しては、併せてロゴマークを配付します。
提出書類
応援企業
添付書類(1)会社概要または定款等(事業内容がわかるもの)
添付書類(3)労働局へ提出した過去3年分の「障害者雇用状況報告書の写し」または様式1-ア別紙
チャレンジ企業
添付書類(1)会社概要または定款等(事業内容がわかるもの)
提出先
沖縄県障害者雇用推進企業登録制度事務局(令和6年度障害者等雇用理解推進事業受託者)
- 〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅1-2-22 3階
- 有限会社 アイディー・ブランド
- 連絡先:098-941-3972(「障害者雇用推進企業登録制度担当者まで」とお伝えください。)
その他問い合わせ先
〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2(県庁8階)
沖縄県商工労働部雇用政策課雇用対策班
登録の期間
登録後、3年目の3月31日までとします。更新手続きにより更新することができます。
その他関係書類
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 雇用政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2324 ファクス:098-866-2349
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