自動はかりを使用している方へ
自動はかり(自動捕捉式はかり)の使用の制限
令和6年4月1日から、自動補足式はかり※(ひょう量が5kg以下のもの)を新たに取引または証明に使用する場合は、検定証印を付されたものを使用する必要があります。また、令和6年4月1日以前にすでに使用されている自動補足式はかりについても、今後、使用の制限が開始される予定です。詳しくは、下記のページをご確認ください。
※自動補足式はかり・・・個別の物体の質量またはばら状の物体の一塊の質量を計量する自動はかりのうち、自動重量選別機、質量ラベル貼付機および計量値付け機の総称。
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