海ぶどう(塩水漬け)の製造事業者の方へ

ページ番号1028957  更新日 2024年5月8日

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海ぶどう(塩水漬け)の適切な計量方法

海ぶどう(塩水漬け)は計量法における「特定商品」です。

 計量法(以下、法)では、法定計量単位で取引・証明の計量をする際には、正確に計量するよう努めなければならないと規定しています。特に全国的に流通している消費生活関連物資で、計量販売が浸透している商品を「特定商品」に指定して規制しています。この「特定商品」を計量販売するときには、一定の誤差(量目公差)を超えないよう計量することを義務付けています。
 塩水に漬けた海ぶどうは、「特定商品」に該当し、計量販売するときには、次の義務が課せられます。

1 海ぶどうを密封して販売する場合
  • 内容量を「g」で容器・包装に表記する義務(法第13条第1項)
  • 量目公差を超えないように計量する義務(法第13条第1項)
  • 表記する者の氏名又は名称及び住所を付記する義務(法第13条第3項)
  • 正確に計量する努力義務(法第10条第1項)

2 海ぶどうを密封せず、「g」表記で販売する場合

  • 量目公差を超えないように計量する義務(法第12条第1項)
  • 正確に計量する努力義務(法第10条第1項)

商品は販売時の内容量を表示

 特定商品は、商品を「販売するとき」までの間、内容量が量目公差内で維持されている必要があります。海ぶどうを塩水に漬けて販売する場合、製造から販売までの間に質量が変化する商品ですが、販売時の内容量を記載してください。(水戻し後ではありません。

量目公差について

 量目公差とは、特定商品ごとに定められている計量の許容誤差のことです。商品の内容量が表示量より不足している場合に適用されます。海ぶどう(塩水漬け)は、「特定商品の販売に係る計量に関する政令 別表第1 第17号海藻及びその他加工品 加工海藻類 その他加工海藻類 塩蔵海藻(塩わかめ、他)」に該当し、量目公差は下記のように定められています。

海ぶどうの量目公差

表示量

誤差

5g以上 50g以下

6%

50gを超え 100g以下

3g

100gを超え 500g以下

3%

 

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 計量検定所
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川272-5
電話:098-889-2775 ファクス:098-889-1981
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