外国において一定の資格を有する者に対する潜水士免許の付与に係る手続きの明確化(広報)

ページ番号1011796  更新日 2024年1月11日

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お知らせ

令和元年12月20日付け厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長より、「外国において一定の資格を有する者に対する潜水士免許の付与に係る手続きの明確化について」の通知が発出しております。
この通知は、平成30年度の安全衛生法の改正で、外国において潜水士資格と同等の資格を持つ者が、労働局の審査を経て、期間限定の潜水士免許を取得可能となっていることを受け、その申請手続きを明確化したものとなっております。

つきましては、県内の外国人ダイバーを雇用する事業者へ広く周知していきたいと考えておりますので、下記の通知、マニュアル等について広報します。

通知等

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知(令和元年12月20日 基安労発1220第1号)

※通知、マニュアル、申請に係る資料・様式等は、厚生労働省ホームページに掲載されております。

沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課長周知依頼文(令和元年12月27日 文振第659号)

問合わせ先

  • 通知、申請等に関すること:沖縄労働局労働基準部 健康安全課 098-868-4402(佐喜真)
  • 周知に関すること:文化観光スポーツ部 観光振興課 098-866-2764(外間)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 文化観光スポーツ部 観光振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2764 ファクス:098-866-2765
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