通訳案内士Q&A
1.通訳案内士とはどのようなものですか
通訳案内士とは、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を行うことを業とする者のことをいいます。
通訳案内士となるには、国土交通大臣が行う通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
通訳案内士は、単に語学力が優秀というだけでなく、日本地理、日本歴史、更に産業、経済、政治及び文化といった分野に至る幅広い知識が求められており、外国人旅行者に日本をより良く理解してもらうための、いわば「民間外交官」として重要な役割を担っています。
通訳案内士試験の詳細については、独立行政法人国際観光振興機構(JNTO)のホームページをご覧ください。
2.「通訳」とは違うのですか
「通訳案内士」は通称「通訳ガイド」とも言われ、観光地の案内はもとより、その事物の背景にある地域の地理、歴史、文化、政治等を含めて、自分の知識を用いて外国語を介しガイドを行う人のことをいい、他人の言葉などを訳す「通訳」とは違います。
3.地域限定通訳案内士とはどのようなものですか
地域限定通訳案内士が行う仕事は通訳案内士と同様ですが、その業務は登録を受けた都道府県の区域内に限られます。
本県で地域限定通訳案内士となるには、沖縄県知事が行う地域限定通訳案内士試験に合格し、沖縄県知事の登録を受ける必要があります。
4.受験対策講座やセミナーのようなものは実施されますか
沖縄県観光政策課、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローでは、受験対策講座やセミナーの実施予定はありません。
5.受験勉強はどのようにしたらいいでしょうか
外国語の筆記試験については、通訳案内士試験と同一の問題を使用しますので、市販のテキスト等をご利用ください。
日本語による筆記試験(沖縄県に関する問題)については、出題のベースになるテキストを県で指定しています。
県指定のテキスト「うちなー観光教本」の購入については、一般財団法人沖縄観光コンベンションンビューロー(電話番号:098-859-6129)にお問い合わせ下さい。
6.試験科目で免除されるものはありませんか
あります。
詳しくは試験施行要領の「特例(試験の一部免除)」をご参照ください。
7.通訳案内士試験と地域限定通訳案内士試験は同じ年度に併願できますか
併願できます。
併願の場合は、外国語筆記試験は通訳案内士試験会場で受験します。
8.合格した後に地域限定通訳案内士の仕事をするにはどんな手続が必要ですか
沖縄県知事に登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。
手続きについては下記観光政策課までお問合せ下さい。
(国家試験の「通訳案内士」の様式と間違えないようにご注意ください。)
9.県の職員や非常勤としての採用試験ですか県で仕事を斡旋してくれるのですか
弁護士や行政書士のような自分で業として行うための資格で、採用試験ではなく、また、県で仕事を斡旋するものではありません。
資格者の周知(県のホームページなどへの掲載)や、制度の活用促進を実施しています。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 文化観光スポーツ部 観光政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
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