みつばち飼育届出

ページ番号1011333  更新日 2024年1月11日

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みつばちを飼っている方は飼育届出をしてください。

みつばち飼育届出

みつばちの飼育業者は、毎年1月1日現在の飼育状況ならびに計画を届出することが義務付けられています。(養ほう振興法 第3条第1項)

所定の申請用紙で、1月31日までに届出下さい。また、届出事項に変更があった場合は変更届の提出が必要です。

お住まいの市町村役場畜産窓口へ届出て下さい。

また、年次の途中で新規に居住地と異なる市町村にほう群を設置する場合は、居住地と配置する両方の市町村に届け出る必要があります。

趣味で飼われている方についても届出をお願いしています。

申請用紙

みつばち飼育届「第1号様式」

毎年1月1日現時の状況と計画を届出

みつばち飼育変更届「第2号様式」

飼育場所に変更があった場合に届出

はちみつの販売について

はちみつの精製(脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添加をいう。以下同じ)して販売することを業とする者は、はちみつを販売するときは、その内容に添加物の有無及び添加物を添加したときはその種類及び割合を表示しなければなりません。

表示様式

証紙またはレーベル「第6号様式」

転飼の際は許可申請を忘れずに(転飼養ほう許可申請)

他の都道府県に転飼するときは、飼養開始2ヶ月前までに、転飼先の都道府県知事に申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

申請用紙

  • みつばち転飼許可申請書「第3号様式」
  • 転飼場所付近の見取り図「第4号様式」
  • 土地管理者の使用承諾書「第5号様式」

関連リンク

養ほう振興法

養ほう振興法は、みつばちの蜂群の配置を配置を適正にする等の措置を講じて、はちみつ及びみつろうの増産を図り、あわせて農作物等の花粉受精の効率化に資することを目的として定められた法律です。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 中央家畜保健衛生所
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085
電話:098-945-2297 ファクス:098-945-3467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。