那覇広域都市計画区域「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更(案)の縦覧のお知らせ
縦覧結果について
都市計画法第17条第1項の規定に基づき、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の都市計画の案について、縦覧を行いましたので、結果をお知らせします。
縦覧を行った案 | 縦覧結果(意見書の数) |
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那覇広域都市計画区域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 | 10名(0件) |
那覇広域都市計画区域「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更(案)の縦覧について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更にかかる都市計画の案を縦覧に供します。
なお、これらの都市計画の案について関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間終了の日までに沖縄県知事に対して意見書を提出することができます。いただいた意見書については、都市計画の案に添えて、沖縄県都市計画審議会に提出します。
1.都市計画の名称及び関係市町村
- 那覇広域都市計画区域「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」
関係市町村:那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、豊見城市、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町
2.案の縦覧について(※案の縦覧は終了しました)
(1)縦覧開始日
令和4年7月29日(金曜日)
(2)縦覧終了日
令和4年8月12日(金曜日)
(3)縦覧時間
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
(4)縦覧場所
沖縄県庁11階エレベーターホール出入口(西側)
(5)都市計画の変更の案
3.意見書の提出方法について
(1)意見書の提出ができる方
関係市町村の住民及び利害関係人
(2)提出の期限
縦覧期間終了日の令和4年8月12日(金曜日)午後5時までに到着したものに限ります。
(3)意見書の提出先
沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課(県庁11階)
(4)提出方法
持参、電子メール、ファクス及び郵送により受け付けします。
提出方法 |
注意事項 |
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持参 |
「意見書」を沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課企画班まで提出お願いします。 |
電子メール |
件名を「都市計画の変更(案)に対する意見の申出」とし、「意見書」を添付の上、次のアドレスあて送信をお願いします。 電子メール:aa065005@pref.okinawa.lg.jp |
ファクス |
「意見書」を次の宛先に送信をお願いします。 沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班 ファクス:098-866-5938 |
郵送 |
「意見書」を次の宛先に送付をお願いします。 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班 |
(5)意見書の様式
意見書の様式は任意ですが、住所、氏名、意見する都市計画の名称及び意見の要旨をご記入ください。
5.問い合わせ先
沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班 電話 098-866-2408
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
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