都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について
県内の7つの都市計画区域においては、都市計画法第6条の2に基づく「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(都市計画区域マスタープラン)について、令和4(2022)年11月22日に都市計画の変更を行いました。
都市計画区域マスタープランとは、都市計画法上、最上位に位置付けられる都市計画であり、一体の都市として定められる都市計画区域を対象として、都市の将来像や区域区分の有無、都市計画の決定の方針などを県が広域的な見地から定めるものです。土地利用、都市施設や市街地開発事業などの様々な都市計画は、都市計画区域マスタープランに即したものとなります。
告示番号 | 各都市計画区域 マスタープラン |
関係市町村 |
---|---|---|
沖縄県告示第427号 | 那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、豊見城市、北中城村、中城村、西原町、与那原町及び南風原町の全域並びに八重瀬町の一部 | |
沖縄県告示第426号 | 沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町及び北谷町の全域 | |
沖縄県告示第430号 | 宮古島市の一部 | |
沖縄県告示第431号 | 石垣島の全域 | |
沖縄県告示第425号 | 名護市の全域 | |
沖縄県告示第424号 | 本部町の全域 | |
沖縄県告示第429号 | 南城市の一部 |
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
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