地域地区

ページ番号1012827  更新日 2024年1月11日

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地域地区は、都市計画法第8条に規定されている地区であり、都市計画区域内の土地利用に計画性を与え、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図るために定められる都市計画です。

地域地区は以下の種類があり、沖縄県の指定状況(令和3年3月31日時点)は、以下の県内指定有無及び市町村別地域地区指定一覧のとおりです。地域地区の詳細については、各市町村にお問い合わせください。

地域地区一覧
地域地区 県内指定有無 概要・目的
用途地域
特別用途地区
特定用途制限地域
特例容積率適用地区 - 用途地域内において、適正な配置及び規模の公共施設を備え、かつ、用途地域で指定された容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進することにより、土地の有効利用を図る。
高層住居誘導地区 -
高度地区 都市の合理的土地利用計画に基づき、将来の適正な人口密度、交通量その他都市機能に適応した土地の高度利用及び居住環境の整備を図る。
高度利用地区
特定街区 -
都市再生特別地区 -
居住調整地域 - 都市構造を集約化して都市の機能を維持していく必要性が高まっていることを踏まえ、今後工場等の誘導は否定しないものの、居住を誘導しないこととする区域において住宅地化を抑制するために定める。
居住環境向上用途誘導地区 -
特定用途誘導地区 -
防火地域又は準防火地域 市街地における火災の危険を防ぐために定められる地域地区であり、防火性能の高い建築物等の建築を促進することにより、火災の延焼拡大を抑制し、安全な市街地の形成を図る。
特定防災街区整備地区 - 防火地域又は準防火地域の土地の区域のうち、土地利用の状況から防災上危険な密集市街地において、密集市街地全体の安全性向上と当該地区の合理的かつ健全な土地利用の実現を図る。
景観地区 建築物の形態意匠及び工作物の形態意匠、高さ等を制限することで市街地の良好な景観の形成を図る。
風致地区 良好な自然的景観を形成している土地の区域のうち、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図り、風致の維持するために定める。
駐車場整備地区 - 自動車交通が著しく輻輳する地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について、駐車施設の整備を促進すべき地区として定める。
臨港地区 港湾施設、海事関係官公署、臨海工場等港湾を管理運営する上で必要な施設が立地する地域及び将来これらの施設のために供せられる地域として、分区条例等港湾法に基づき、必要な土地利用規制が課せられる地域地区。
歴史的風土特別保存地区 - 古都保存法に基づき指定された古都における歴史的風土保存区域内において、歴史的風土を保存するため当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域で、歴史的風土保存計画に定める基準に基づき指定される地域地区。
第一種歴史的風土保存地区 - 歴史的風土を保存するため枢要な部分で、現状の変更を厳に抑制し、その状態において歴史的風土の維持保存を図る。
第二種歴史的風土保存地区 - 第一種保存地区の周囲にあってこれと一体となって歴史的風土を形成している地域等で、住民生活の安定及び農林業等産業の振興に著しい支障を与えない範囲において、著しい現状の変更を抑制し、歴史的風土の維持保存を図る。
緑地保全地域 - 広域的な見地から緑地を保全するため、地域住民の健全な生活環境の確保等の観点から適正に保全する必要がある緑地について、一定の土地利用との調和を図りつつ適正な保全を図る。
特別緑地保全地区 - 都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息・生育地となる緑地等の保全を図る。
緑化地域 - 良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地等において緑化を推進する必要がある区域について、緑化地域を定め、敷地が大規模な建築物について緑化率の最低限度の規制を行う。
流通業務地区 - 都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図る。地区内では、流通業務に関連する施設以外の設置が規制される。
生産緑地地区 - 市街化区域内において、農林漁業との調整を図りつつ、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資することを目的として定める。
伝統的建造物群保存地区 - 文化財保護法第142条の規定によるものであり、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため定める。
航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区 - 航空機騒音障害防止地区は、航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域について定め、航空機騒音障害防止特別地区は、航空機騒音障害防止地区のうち航空機の特に著しい騒音が及ぶこととなる地域について定める。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
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