マリン・タウン地区住宅用地における買戻特約登記の抹消手続

ページ番号1031051  更新日 2024年9月30日

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マリン・タウン地区住宅用地における買戻特約登記の抹消手続

沖縄県が過去に中城湾港マリン・タウン地区で分譲した住宅用地に設定された買戻特約登記の抹消を希望される方は、下記をご覧ください。

令和5年4月1日施行 不動産登記法の改正に基づく新たな手続

従来、買戻特約登記を抹消するためには、買戻権者である沖縄県が押印した登記原因証明情報等が必要でした。

令和5年4月1日に施行された改正不動産登記法第69条の2により、契約から10年が経過した買戻特約登記は、登記権利者単独で当該登記の抹消を申請することができるようになりました。

沖縄県が分譲した住宅用地についてはすべて契約の日から10年以上を経過していることから、買戻特約登記の抹消については、県に登記原因証明情報の作成等を依頼する必要はありませんのでお知らせします。

なお、この方法による場合、買戻登記が抹消された旨の通知が登記官から沖縄県へ行われます。

マリン・タウン地区住宅用地の買戻登記を抹消する際は、通知を「沖縄県」ではなく「沖縄県土木建築部港湾課」宛に送付するようお伝えください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 港湾課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2395 ファクス:098-866-2468
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