建築基準適合判定資格者登録事項変更
建築基準法第77条の60の規定により、登録事項に変更があった場合、その変更を生じた日から30日以内に登録事項変更申請書を国土交通大臣に提出しなければなりません。
申請を要する変更事項
- 本籍地の都道府県名、氏名及び住所
- 勤務先の名称及び所在地
登録申請方法
申請は窓口に必ず本人が持参してください。
なお、本県での申請受付は、住所地又は勤務地が沖縄県内にある方に限ります。
必要書類等
【建築基準適合判定資格者登録証の訂正がある変更の場合】(本籍地を変更する場合)
- 建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書:1部
- 戸籍謄(抄)本又は本籍の記載のある住民票の写し(申請受付日から6箇月以内に発行されたもの):原本1部
- ※本籍の記載のある住民票の写しをご提出いただく場合は、以下の点にご留意ください。
- ご提出いただくのは、個人票で構いません。
- 個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご提出ください。
- ※外国籍の場合は、戸籍謄(抄)本の代わりに、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し(国籍も記載を含む)」の原本を添付してください。
- ※本籍の記載のある住民票の写しをご提出いただく場合は、以下の点にご留意ください。
- 現在の建築基準適合判定資格者登録証
- 収入印紙
〈一級及び二級建築基準適合判定資格者〉- 都道府県及び市町村の職員:不要
- 上記以外の方:1万5千円分(登録申請手数料)
- 都道府県または市町村の職員は、職員証の写し:1部
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
【建築基準適合判定資格者登録証の訂正がある変更の場合】(氏名を変更する場合)
- 建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書:1部
- 戸籍謄(抄)本(申請受付日から6箇月以内に発行されたもの):原本1部
※外国籍の場合は、戸籍謄(抄)本の代わりに、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し(国籍も記載を含む)」の原本を添付してください。 - 現在の建築基準適合判定資格者登録証
- 収入印紙
〈一級及び二級建築基準適合判定資格者〉- 都道府県及び市町村の職員:不要
- 上記以外の方:1万5千円分(登録申請手数料)
- 都道府県または市町村の職員は、職員証の写し:1部
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
【建築基準適合判定資格者登録証の訂正がない変更の場合】(住所、勤務先名称及び勤務先所在地の変更をする場合)
- 建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書:1部
- 現在の建築基準適合判定資格者登録証
- 変更事項の確認ができるもの
- 住所の変更の場合:住民票の写し・運転免許証等
- 勤務先名称及び勤務先所在地の場合:社員証・保険証等
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
交付方法
窓口での直接交付となります。
なお、申請から建築基準適合判定資格者登録証の交付まで概ね1ヶ月かかります。
建築基準適合判定資格者登録証が届き次第、当課より連絡いたしますので、受け取りの際は、本人確認のため身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
申請・交付窓口
沖縄県土木建築部建築指導課 指導班 (行政棟10階北側)
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。