建築基準適合判定資格者死亡届

ページ番号1013394  更新日 2024年5月17日

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建築基準法第77条の61第1号の規定により、建築基準適合判定資格者の方が亡くなったときは、相続人は、その事実を知った日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければなりません。

申請方法

申請は窓口に相続人の方が持参してください。

なお、本県での申請受付は、住所地又は勤務地が沖縄県内にある方に限ります。

必要書類等

  1. 建築基準適合判定資格者死亡届出書:1部
  2. 戸籍謄(抄)本
  3. 建築基準適合判定資格者登録証
  4. 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)

申請窓口

沖縄県土木建築部建築指導課 指導班 (行政棟10階北側)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。