建築基準適合判定資格者死亡届
建築基準法第77条の61第1号の規定により、建築基準適合判定資格者の方が亡くなったときは、相続人は、その事実を知った日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければなりません。
申請方法
申請は窓口に相続人の方が持参してください。
なお、本県での申請受付は、住所地又は勤務地が沖縄県内にある方に限ります。
必要書類等
- 建築基準適合判定資格者死亡届出書:1部
- 戸籍謄(抄)本
- 建築基準適合判定資格者登録証
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
申請窓口
沖縄県土木建築部建築指導課 指導班 (行政棟10階北側)
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。