沖縄県福祉のまちづくり条例関係

ページ番号1013374  更新日 2024年1月11日

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概要

福祉のまちづくり条例は、子供から大人まで高齢者、障害者を含むすべての県民が等しく社会に参加するすることができる地域社会を実現する趣旨により平成9年3月31日に公布されました。また、平成10年2月3日には施行規則が公布され、平成10年4月1日より全面施行されています。

この条例では、社会福祉施設、医療施設、教育文化施設、店舗、道路、公園等を生活関連施設とし、その施設の不特定多数の者が利用する出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場等の構造及び設備について整備基準を定め、新築や増築等の際に整備基準へ適合させることを求めており、事業者からの請求があれば適合証を交付することができます。

また、生活関連施設のうち、特に高齢者、障害者等が社会生活を営むうえで整備促進をすべきものを特定生活関連施設とし、計画内容について知事と事前協議を行い、工事完了時には完了検査を行います。

この条例に係る審査等の業務は、5市(那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市)に事務委任がなされており、5市以外の市町村の区域は、土木事務所、本庁(障害保健福祉課)で審査業務を行っています。

詳細は沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課ホ-ムペ-ジを参照

手続き

生活関連施設

市町村経由なし

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