建設業許可後の届出(変更届・年度報告)

ページ番号1027116  更新日 2024年3月8日

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建設業許可に係る事項に変更がある場合には、許可を受けた行政庁に変更届出書を提出することが義務づけられています。(建設業法第11条、第17条、建設業法施行規則第7条の2、第8条)

提出すべき書類を提出せず、もしくは届出をすべき場合において届出を行わなかったとき、又はこれらの書類に虚偽の記載をしたときには6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金等の罰則の適用があります(建設業法第46条第1項第2号、同第3号、第48条)ので、ご注意下さい。

届出区分

2週間以内に届出をすべき事項

  • 経営業務の管理責任者又は専任技術者に変更があったとき
  • 経営業務の管理責任者又は専任技術者が氏名を変更したとき
  • 新たに令第3条に規定する使用人になった者があるとき
  • 経営業務の管理責任者又は専任技術者を欠いたとき
  • 経営業務の管理責任者又は専任技術者が要件を欠いたとき
  • 欠格要件に該当するに至ったとき(建設業法第8条第1号または第7号から第13号までのいずれかに該当した場合。)
  • 健康保険等の加入状況に変更があったとき(従業員数の変更や事業所整理番号の変更等、加入状況に変更がない場合は、決算変更届(年度報告)の提出の際に届け出て下さい。)

30日以内に届出をすべき事項

  • 商号又は名称、所在地、資本金額(又は出資総額)を変更したとき
  • 既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき(新しく業種を追加する場合は、業種追加申請が必要です。)
  • 営業所を新設、変更又は廃業したとき
  • 役員等に変更があったとき(氏名を変更した場合も必要です。)
  • 個人事業主または支配人の氏名に変更があったとき
  • 支配人に変更があったとき

毎事業年度経過後4ヶ月以内に届出をすべき事項

  • 毎事業年度の決算報告(年度報告)
  • 使用人数に変更があったとき
  • 令3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき
  • 定款に変更があったとき

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提出書類及び提示書類

提出書類及び提示書類については、以下ページをご確認下さい。

※ 提出の際は許可通知書を持参して下さい。

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提出部数及び提出先

提出部数及び提出先については、以下ページをご確認下さい。

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よくある質問

  1. 商号・名称、所在地、資本金に変更があったら?
  2. 代表者、役員等に変更があったら?
  3. 個人事業主に変更があったら?
  4. 経営業務の管理責任者に変更があったら?
  5. 専任の技術者に変更があったら?
  6. 年度報告とは?
  7. 年度報告の書類は税込、税抜き、どちら?
  8. 専任技術者は工事現場の配置技術者になれる?
  9. 住民票等の各種証明書は原本?

1 商号・名称、所在地、資本金に変更があったら?

  • 提出期限・・・事実の発生したときから30日以内
  • 提出書類・・・変更届出書(様式第22号の2)
  • 添付書類・・・商業登記簿抄本(個人の場合は省略可、ただしそれに代わる書類を添付すること)

※株式会社←→有限会社}への変更も同様です。合名会社←→合資会社

2 代表者、役員等に変更があったら?

氏名のみの変更(改姓・改名)

  • 提出期限・・・事実の発生したときから30日以内
  • 提出書類・・・変更届出書(様式第22号の2)、役員等の一覧(別紙)
  • 添付書類・・・氏名の変更を確認できる書類(商業登記簿抄本、戸籍抄本、住民票抄本等)

人物の変更(新任・退任)

  • 提出期限・・・事実の発生したときから30日以内
  • 提出書類・・・変更届出書(様式第22号の2)、役員等の一覧(別紙)
  • 添付書類・・・商業登記簿抄本 新任の場合→誓約書(様式第6号)、調書(様式第12号)、身分証明書(発行後3ヶ月以内)、後見等登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)

※退任される役員の方の兼任状況をご確認下さい。経営業務の管理責任者、専任技術者を兼任している場合、それぞれ変更届が必要となります。

3 個人事業主に変更があったら?

氏名のみの変更(改姓・改名)

  • 提出期限・・・事実の発生したときから30日以内
  • 提出書類・・・変更届出書(様式第22号の2)
  • 添付書類・・・氏名の変更を確認できる書類(戸籍抄本、住民票抄本等)

※兼任状況をご確認下さい。経営業務の管理責任者、専任技術者を兼任している場合、それぞれ氏名の変更届が必要となります。

人物の変更

  • この場合は変更でなく、新規又は譲渡、認可での申請となります。

4 経営業務の管理責任者に変更があったら?

氏名のみの変更(改姓・改名)

  • 提出期限・・・事実の発生したときから2週間以内
  • 提出書類・・・経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)、変更届出書(様式第22号の2)
  • 添付書類・・・氏名の変更を確認できる書類(商業登記簿抄本、戸籍抄本、住民票抄本等)

人物の変更

  • 提出期限・・・事実の発生したときから2週間以内
  • 提出書類・・・経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)、変更届出書(様式第22号の2)
  • 添付書類・・・必要経験年数を証明する書類(商業登記簿抄本、工事請負契約書等)
  • 提示書類・・・住民票他 提出については「常勤確認の書類【新規、更新・業種追加、変更 共通」をご確認ください。

※辞任する経営業務の管理責任者の兼任状況をご確認下さい。専任技術者を兼任している場合、それぞれ変更届が必要となります。

5 専任の技術者に変更があったら?

人物の変更

  • 提出期限・・・事実の発生したときから2週間以内
  • 提出書類・・・専任技術者証明書(様式第8号)、変更届出書(様式第22号の2)
  • 添付書類・・・技術者が、その資格を有することを証明する書類(監理技術者証の写し、または資格証明書の写し、実務経験証明書等)
  • 提示書類・・・住民票抄本、資格証明書等の原本、実務経験に係る工事請負契約書、常勤性を確認できる書類(雇用保険・健康保険被保険者資格取得届の写し等)他

氏名のみの変更(改姓・改名)

  • 提出期限・・・事実の発生したときから2週間以内
  • 提出書類・・・専任技術者証明書(様式第8号)、変更届出書(様式第22号の2)
  • 添付書類・・・住民票抄本もしくは戸籍抄本(氏名の変更が分かるもの)

担当業種、有資格区分の変更

  • 提出期限・・・事実の発生したときから2週間以内
  • 提出書類・・・専任技術者証明書(様式第8号)、変更届出書(第22号の2)
  • 添付書類・・・技術者が、その資格を有することを証明する書類(監理技術者証写しまたは資格証明書の写し、実務経験証明書等)

※辞任する専任技術者の兼任状況をご確認下さい。経営業務の管理責任者を兼任している場合、それぞれ変更届が必要となります。

6 年度報告とは

毎事業年度(決算期)終了後4ヶ月以内に、以下の書類を提出しなければなりません。なお、この手続きをしていないと、5年ごとの建設業許可の更新手続きが出来ませんので、ご注意下さい。

年度報告の提出方法については、以下の「事業年度報告書提出要領」をご覧下さい。

事業年度報告書提出要領

年度報告の各様式は、税込、税抜きのどちらでもかまいません。各様式にどちらを採用しているかの記入をお願いします。ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合には、税抜き(免税業者は税込)を採用しなければなりません。

8 専任技術者は工事現場の配置技術者になれる?

専任の技術者は、営業所に常勤であることが求められています。(建設業法第7条)よって専任技術者を現場に配置することは原則認められません。

9 住民票等の各種証明書は原本?

住民票、身分証明書等は発行後3ヶ月以内の原本の提示をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2374 ファクス:098-866-2506
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