沖縄県屋外広告物条例施行規則の改正(令和4年3月24日)
令和4年3月22日に沖縄県屋外広告物規則を改正しました。改正の概要は以下のとおりです。
改正内容
令和3年3月31日に公布された沖縄県屋外広告物条例の改正に伴う条項ずれの解消
改正後
禁止地域
表示面積は、1事業所等について、30平方メートル以下(1件であれば20平方メートル以下)とし、その他の許可の基準については、一般広告の許可基準に準ずる。ただし、条例第4条第3号から第5号まで及び第8号の地域については10平方メートル以下とすること。
改正前
禁止地域
表示面積は、1事業所等について、30平方メートル以下(1件であれば20平方メートル以下)とし、その他の許可の基準については、一般広告の許可基準に準ずる。ただし、条例第4条第1項第2号から第4号まで及び同項第7号の地域については10平方メートル以下とすること。
参考:条例第4条第3号から第5号及び第8号の地域
- 第3号:文化財保護法による重要文化財(建造物に限る)の敷地及びその周辺の知事指定地域・史跡・名勝・天然記念物の地域
- 第4号:沖縄県文化財保護条例による有形文化財(建造物に限る)又は民俗資料(建造物に限る)の敷地及びその周辺の知事指定地域他
- 第5号:森林法による指定保安林地域
- 第8号:都市公園法による公園等
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