屋外広告物の表示等に関する手続き
沖縄県内で屋外広告物を設置するときは、一部の広告物を除き、許可が必要です。現在表示している広告物を変更、改造する場合も同様です。そのほか、屋外広告物の設置完了報告や自己点検報告、管理者の配置等の手続きが必要となります。
手続き一覧
手続き | 提出時期 | 必要書類 | 必要部数 |
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屋外広告物許可申請 | 屋外広告物を表示、掲出物件を掲出するとき ※一部の適用除外を除く |
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正副2部 |
屋外広告物管理者届 | 広告物又は掲出物件の管理者を置いたとき ※新規の屋外広告物許可申請時にあわせてご提出ください |
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正副2部 |
屋外広告物自己点検結果報告 | 更新許可申請を提出するとき |
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正副2部 |
屋外広告物表示又は設置完了報告 | 許可を受けた広告物の表示又は掲出物件の設置が完了したときから1月以内 ※許可の期間が1月以内の広告物又は掲出物件は除く |
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正副2部 |
屋外広告物設置者(管理者)変更届 | 管理者に変更があったとき | 屋外広告物設置者(管理者)変更届(第12号様式) | 正副2部 |
屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届 | 管理者の氏名、名称、住所に変更があったとき | 屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届(第14号様式) | 正副2部 |
屋外広告物等除却届 | 許可を受けた広告物又は掲出物件を除却したとき | 屋外広告物等除却届(第7号様式) | 正副2部 |
屋外広告物等滅失届 | 許可を受けた広告物又は掲出物件が滅失したとき | 屋外広告物等滅失届(第13号様式) | 正副2部 |
各様式は、 申請書等のダウンロード(屋外広告物表示等の許可関係) よりダウンロードしてください。
許可申請手数料
種類 | 区分 | 単位 |
金額 |
金額(照明を伴うもの) |
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はり紙 | 1枚 |
5円 |
― |
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広告幕 | 1枚 |
540円 |
― |
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旗・のぼり | 1本 |
210円 |
― |
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立看板 | 1個 |
210円 |
― |
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気球広告 | 1個 |
1,240円 |
― |
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広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 | 0.5平方メートル未満 | 1枚、1個又は1基 |
140円 |
280円 |
広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 | 0.5平方メートル以上 1.0平方メートル未満 |
1枚、1個又は1基 1枚、1個又は1基 |
240円 |
480円 |
広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 | 1.0平方メートル以上 2.0平方メートル未満 |
1枚、1個又は1基 1枚、1個又は1基 |
460円 |
920円 |
広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 | 2.0平方メートル以上 5.0平方メートル未満 |
830円 |
1,660円 |
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広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 | 5.0平方メートル以上 10.0平方メートル未満 |
1,560円 |
3,120円 |
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広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 | 10.0平方メートル以上 20.0平方メートル未満 |
3,000円 |
6,000円 |
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広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 | 20.0平方メートル以上 30.0平方メートル未満 |
5,290円 |
10,580円 |
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広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 | 30.0平方メートル以上 40.0平方メートル未満 |
7,580円 |
15,160円 |
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広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 | 40.0平方メートル以上 50.0平方メートル未満 |
10,820円 |
21,640円 |
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広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 |
50.0平方メートル以上については、50.0平方メートルを10,820円(照明付は21,640円)とし、 |
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電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱を利用する広告 | 1枚又は1基 |
240円 |
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資格者等について
屋外広告物の点検者及び広告板、広告塔、アーチ広告その他これらに類するもので、高さが4mを超えるものの管理者には、下表のとおり資格要件があります。
資格名等 |
屋外広告物点検者 |
屋外広告物管理者 |
(参考)屋外広告業における業務主任者 |
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一級建築士、二級建築士、木造建築士(建築士法第2条) |
○ |
○ |
× |
屋外広告士(屋外広告法第10条) |
○ |
○ |
○ |
広告美術科に係る職業訓練指導員(職業能力開発促進法第28条) |
○ |
○ |
○ |
広告美術仕上げに係る技能検定合格者(職業能力開発促進法第44条) |
○ |
○ |
○ |
沖縄県が開催する屋外広告講習受講者 |
○* |
○* |
○ |
他の都道府県、指定都市、中核市が開催する屋外広告講習受講者 |
○* |
○* |
○ |
職業訓練修了者(職業能力開発促進法第15条の7または第24条) |
○* |
○* |
○ |
知事の認定を受けた者 (規則第27条) |
○ |
○ |
○ |
屋外広告物点検技能講習修了者(屋外広告法第10条) |
○* |
× |
× |
*屋外広告業に関し3年以上の実務経験を有する者に限る。
沖縄県土木事務所等窓口
手続きに関する県の窓口は以下のとおりです。
事務所 | 住所 | 電話 | 所管区域 |
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北部土木事務所 維持管理班 | 〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階 |
0980-53-1787 | 名護市、今帰仁村、本部町、恩納村、金武町 |
中部土木事務所 維持管理班 | 〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 沖縄県中部合同庁舎3階 |
098-894-6512 | 沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町 |
南部土木事務所 維持管理班 | 〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 沖縄県南部合同庁舎7階 |
098-867-2941 | 糸満市、豊見城市、与那原町、南風原町、八重瀬町 |
宮古土木事務所 維持管理班 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里1125 沖縄県宮古合同庁舎3階 |
0980-72-1616 | 宮古島市 |
八重山土木事務所 維持管理班 | 〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 沖縄県八重山合同庁舎3階 |
0980-82-2942 | 石垣市 |
権限移譲市町村窓口
下表に記載されている市町村は、屋外広告物法及び沖縄県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の許可事務やはり紙・はり札等の簡易除却事務を権限移譲しています。
地域 | 市町村 | 担当課 | 電話番号 |
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北部 | 国頭村 | 企画政策課 | 0980-41-2621 |
北部 | 大宜味村 | 企画観光課 | 0980-44-3007 |
北部 | 東村 | 企画観光課 | 0980-43-2265 |
北部 | 宜野座村 | 企画課 | 098-968-5100 |
北部 | 伊江村 | 企画課 | 0980-49-5812 |
北部 | 伊平屋村 | 建設課 | 0980-46-2176 |
北部 | 伊是名村 | 企画政策課 | 0980-45-2001 |
中部 | 宜野湾市 | 都市計画課 |
098-893-4161 |
中部 | 浦添市 | 美らまち推進課 | 098-876-1243 |
南部 | 南城市 | 都市計画課 | 098-917-5350 |
南部 | 渡嘉敷村 | 観光産業課 | 098-987-2323 |
南部 | 座間味村 | 産業振興課 | 098-987-2312 |
南部 | 粟国村 | 経済課 | 098-988-2033 |
南部 | 渡名喜村 | 経済課 | 098-989-2066 |
南部 | 南大東村 | 土木課 | 09802-2-2038 |
南部 | 北大東村 | 建設課 | 09802-3-4463 |
南部 | 久米島町 | 建設課 | 098-985-7125 |
宮古 | 多良間村 | 土木建設課 | 0980-79-2127 |
八重山 | 竹富町 | まちづくり課 | 0980-82-1107 |
八重山 | 与那国町 | 企画財政課 |
0980-87-3577 |
那覇市、浦添市内の屋外広告物について
那覇市、浦添市内の屋外広告物については、それぞれの市の屋外広告物条例が適用されます。
問い合わせ先:那覇市 都市みらい部 都市計画課 都市デザイン室 電話:098-951-3246
浦添市 都市建設部 美らまち推進課 景観まちづくり係 電話:098-876-1243
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
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