県営住宅の家賃等減免制度(新型コロナウイルス感染症の影響含む)

ページ番号1012341  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

現在、県営住宅にお住いの方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響等を含め、病気・失業・災害などにより収入が著しく減少した場合、現在の家賃を一定期間減額することができる場合があります。家賃等の減免を希望される場合は、申請が必要です。詳しくは各指定管理者にご相談ください。

減免の対象者

  1. 入居者の死亡・失業等(新型コロナウイルス感染症の影響による失業等も含む)により、世帯収入月額が著しく減少した世帯(収入基準額以下の世帯となった場合)
  2. 入居者が3か月以上の療養を要する疾病にかかり、世帯月収から当該治療に要した必要費を引いた収入月額が、収入基準額以下の世帯
  3. 風水害・火災などにより著しい損害を受けた世帯

注意事項

  • 減免は申請が受理された翌月から適用されます。減免期間は、当該年度末(3月)までです。
  • 減免を必要とする事由がなくなった場合は届け出てください。
  • 上記基準を満たしている場合でも、審査の結果、減免を認めないことがあり得ます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 住宅課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2418 ファクス:098-866-2800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。