敷地の制限

ページ番号1013864  更新日 2024年1月11日

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用途地域

用途地域を調べるには以下をご確認ください。

容積率

基本

沖縄県地図情報システム(用途地域)又は市町村の都市計画図でご確認ください。

用途地域の指定の無い区域:200%

高層住居 誘導地区

※対象地区無し

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域

前面道路 幅員<12m

基本の容積率又は道路幅員(m)×0.4のいずれか小さい方

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域

基本の容積率又は道路幅員(m)×0.4のいずれか小さい方(※0.6の指定区域無し)

  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

基本の容積率又は道路幅員(m)×0.6のいずれか小さい方(※0.4又は0.8の指定区域無し)

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 用途地域の指定の無い区域

建ぺい率

基本

沖縄県地図情報システム(用途地域)又は市町村の都市計画図でご確認ください。

用途地域の指定の無い区域:60%
※旧玉城村・知念村にあっては70%

角地(+10%)

沖縄県建築基準法施行細則第22条に適合しているかを確認してください。
※「角地」とは便宜的な呼び名であり、実際の「角」であるかどうかは角地の判断に直接関係しないことに注意してください。

敷地面積の最低限度

※指定無し

絶対高さ制限

10m ※区画整理地区の一部は12m

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域

外壁の後退距離

※指定無し

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域

斜線制限

道路斜線

距離

  • 容積率により変動(「道路斜線の適用距離」の表を参照)
    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域
    • 近隣商業地域
    • 商業地域
    • 準工業地域
    • 工業地域
    • 工業専用地域
  • 用途地域の指定の無い区域:20m

勾配

  • 1.25
    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
  • 1.25(※1.5の指定区域無し)
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域
  • 1.5
    • 近隣商業地域
    • 商業地域
    • 準工業地域
    • 工業地域
    • 工業専用地域
    • 用途地域の指定の無い区域

隣地斜線

立上がり

  • 20m(※31mの指定区域無し)
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域
  • 31m
    • 近隣商業地域
    • 商業地域
    • 準工業地域
    • 工業地域
    • 工業専用地域
    • 用途地域の指定の無い区域

勾配

  • 1.25(※2.5の指定区域無し)

    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域
  • 2.5
    • 近隣商業地域
    • 商業地域
    • 準工業地域
    • 工業地域
    • 工業専用地域
    • 用途地域の指定の無い区域

北側斜線

立上がり

  • 5m
    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
  • ※日影規制適用のため除外
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域

勾配

  • 1.25
    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
  • ※日影規制適用のため除外
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域

日影規制

対象建築物

  • 軒高>7m又は地上階数≧3
    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
  • 高さ>10m
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域
  • ※規制無し(条例第29条)
    • 近隣商業地域
    • 準工業地域
    • 用途地域の指定の無い区域

平均地盤面からの高さ

  • 1.5m

    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
  • 4m
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域
  • ※規制無し(条例第29条)
    • 近隣商業地域
    • 準工業地域
    • 用途地域の指定の無い区域

規制時間

法別表第4(に)欄の号

  • (3)
    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
  • (2)
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域
  • ※規制無し(条例第29条)
    • 近隣商業地域
    • 準工業地域
    • 用途地域の指定の無い区域

5m<,≦10m

  • 5
    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域
  • ※規制無し(条例第29条)
    • 近隣商業地域
    • 準工業地域
    • 用途地域の指定の無い区域

>10m

  • 3
    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域
  • ※規制無し(条例第29条)
    • 近隣商業地域
    • 準工業地域
    • 用途地域の指定の無い区
道路斜線の適用距離
  区域区分 法第52条第1,2,7,9項による
容積率の限度(%)
斜線適用距離(m)
1 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
≦200 20
1 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
200<,≦300 25
※20mの指定区域無し
1 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
300<,≦400 30
※25mの指定区域無し
1 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
400< 35
※30mの指定区域無し
2 近隣商業地域
商業地域
≦400 20
2 近隣商業地域
商業地域
400<,≦600 25
2 近隣商業地域
商業地域
600<,≦800 30
2 近隣商業地域
商業地域
800<,≦1000 35
2 近隣商業地域
商業地域
1000<,≦1100 40
2 近隣商業地域
商業地域
1100<,≦1200 45
2 近隣商業地域
商業地域
1200< 50
3 準工業地域
工業地域
工業専用地域
≦200 20
3 準工業地域
工業地域
工業専用地域
200<,≦300 25
3 準工業地域
工業地域
工業専用地域
300<,≦400 30
3 準工業地域
工業地域
工業専用地域
400< 35
4 用途地域の指定のない区域 200 20
※一律

※他法令により別途制限を受ける場合があります。あらかじめご確認ください。

例)

都市計画法に基づく開発行為及び新築等の許可の基準に関する条例 第3条

※開発許可を受けた区域における敷地の最低限度

市町村の地区計画条例

※壁面後退、建ぺい・容積率の制限付加等

風致地区条例

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
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