Q&A(建築)
このページではよくある質問についてお答えします。
開発(都市計画法)は以下へ
Q1. 建築基準法の道路種別を教えてください。
A1. 当ホームページにて道路マップをご確認いただくか、窓口にて指定道路図を閲覧ください。なお、糸満市の道路マップについては、沖縄県地図情報システムにて公開予定です。また、電話での問い合わせは、間違い等によるトラブル防止のため行っておりません。
Q2. 建築確認済証や検査済証の再発行はできますか?
A2. 再発行することはできません。ただし、台帳記載証明書を発行することは可能です。その場合は手数料(県証紙400円が必要となります。
Q3. 建築計画概要書はいつのものから閲覧できますか?
A3. 昭和48年から閲覧できます。
Q4. 用途地域の確認はできますか?
A4. 沖縄県地図情報システム(外部サイトへリンク)にて閲覧できます。または、各市町村窓口にてご確認ください。
Q5. 完成した住宅について問題があり、トラブルになっている場合、どこに相談したらいいですか。
A5. 住まいの総合相談窓口(外部サイトへリンク)(電話:098-917-2433)に一度ご相談ください。内容によって各機関への案内が受けられます。
Q6. 道路斜線や日影規制等の制限はありますか?
A6. 建築基準法規制一覧表をご確認ください。
Q7. どうして敷地は接道しなければならないのですか?
A7. 都市計画区域内においては、建築基準法第43条第1項に2m接道義務が規定されています。既存の道路がないところに建築物を建築するためには、接道義務を満たすよう、新たに建築基準法上の道路を築造することが必要になります。また、沖縄県建築基準法施行条例第24条においても規模、用途により接道長さが定められています。
Q8. 都市計画区域外における容積率及び建ぺい率はありますか?
A8. 都市計画区域外(旧具志頭エリア、奥武島、周辺離島等)について、建築基準法第3章の規程が適用されませんので、容積率、建ぺい率の制限はありません。なお、接道義務もありません。
Q9. ビニールハウスは建築物ですか?
A9. 一般的な農作物栽培を目的としたビニールハウスは、建築物として取り扱っていませんが、近年よく見受けられる農産物販売等を目的としたビニールハウスは建築物に該当し、建築確認を受ける必要があります。
Q10. プレハブでも建築確認が必要ですか?
A10. プレハブは鉄骨造の建築物ですが、選挙事務所等、短期間設置するプレハブにおいても建築確認は必要です。なお、仮設建築物については建築基準法第85条に規定されており、工事現場内に設ける事務所の建築確認は不要です。
Q11. 隣人が境界ぎりぎりまで建築しているが、どこに相談したらいいですか?
A11. 民法おいては、建物は境界線より50cm以上離して建築しなければならないことが規定されています。一方、建築基準法においてこの規定は存在せず、さらに建築確認の審査対象に民法が含まれていません。よって隣地境界線との距離が50cm未満であっても基本的に建築確認はなされます。このようなケースでもし紛争が起きた場合、建築基準法ではなく、民法上において当事者間の問題として扱われる為、弁護士等への相談をおすすめします。
Q12. 数年前に建築確認をとって、今年着工したいが、何か規制がありますか?
A12. 数年前に確認した建築物であっても、今から着工される建築物は、現在までに改正された現行法規に適合させなければなりません。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
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