省エネ法

ページ番号1013743  更新日 2024年2月13日

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エネルギー使用の合理化に関する法律

イラスト:その他法令等

燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所用の措置その他のエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

  • 届出対象:床面積300m2以上の建築物(新築・増改築等)
  • 床面積2,000m2以上の建築物においては、大規模修繕も対象となります。
  • 工事着手の21日前までに届出が必要です。

 ※浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市は、それぞれ各市へ届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
電話:098-894-6510 ファクス:098-937-2510
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