沖縄県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修
【更新履歴】
- 令和5年8月29日 令和5年度の法定研修日程の更新をしました。
- 令和5年5月1日 令和5年度の法定研修日程を掲載しました。
- 令和6年5月7日 令和6年度の法定研修日程を掲載しました。
- 令和6年6月18日 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 実践研修(臨時開催)を掲載しました。(令和6年9月30日 掲載終了)
【研修の目的】
障害者総合支援法及び児童福祉法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスや支援の質の確保に必要な知識、技能を有するサービス責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を図ることを目的とする。
【研修日程(令和6年度)】
【受講の申込について】
研修は、沖縄県から指定を受けた研修事業者が実施します。
受講申込手続については、以下の研修事業者のホームページに順次掲載いたしますので、ご確認ください。
受講申込手続等に関することは、下記の各研修事業者にお問い合わせください。
(1)基礎研修、実践研修
特定非営利活動法人おきなわ障がい者相談支援ネットワーク
電話:098-988-7312
(2)更新研修
一般社団法人沖縄県知的障害者福祉協会
電話:098-989-4949
【サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の制度について】
(1)令和5年度 国の告示改正に係る通知
【サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント】
(1)実践研修の受講に必要な実務経験について(6月以上の実務経験)
(2)やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置
(2)研修の見直しについて(令和元年度)
令和元年度(平成31年度)から、研修体系等の全体的な見直しがありました。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事するためには、所定の実務経験を満たした上で、サービス管理責任者等として従事するまでに相談従事者初任者研修(共通講義・2日課程)とサービス管理責任者等研修(基礎研修及び実践研修)を受講しておく必要があります。
※令和4年度の受講者からは、元年度~3年度までの基礎研修受講者に限る経過措置は適用されず、実践研修終了後でなければ、サービス管理責任者等として従事することはできません。
詳しくは、以下の研修の見直し概要、実務経験要件、よくあるご質問、Q&A、告示をご確認ください。
(3)研修の見直しに係るQ&A
(4)厚生労働省告示
◆サービス管理責任者
◆児童発達支援管理責任者
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。