障害者差別解消法

ページ番号1007670  更新日 2024年1月11日

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障害者差別解消法について

国連の「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)の締結に向けた法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的に、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日から施行されています。

令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

改正法の概要等については、以下のリンクをご覧ください。

障害者差別解消法のポイント

「障害を理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めた法律です。

  • この法律は、障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
  • 行政機関をはじめ民間事業者(営利・非営利、個人・法人の別を問わず)が対象となります。
  • 正当な理由がある場合過重な負担がかかる場合等においては、差別とならない場合があります。
  • ただし、正当な理由がある場合や過重な負担がかかる場合等においては、障がい者に対してその理由を説明し、別のやり方を提案をすることも含め、話し合い理解を得るよう努めることが重要です。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

沖縄県職員対応要領

法律では、行政機関等がその事務事業を行うにあたって、職員が適切に対応するための対応要領を定めることとされています。本県は、対応要領を次のように定めました。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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