欠席時対応加算の取り扱い

ページ番号1007476  更新日 2024年1月11日

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欠席時対応加算の要件となっている急病等には台風等の自然災害の場合も含まれますが、台風襲来に伴い、あらかじめ施設を開かないこと(障害福祉サービスの提供を中止すること)を決定・連絡していた場合は加算の対象となりません。

また、台風が接近しているが当日の上陸の有無や規模が不明確であった場合でも、施設において受け入れ体制を整えていない((1)施設が開いていない。(2)職員が通常どおり出勤していない。)場合や、電話等により当該利用者の状況を確認しても当該相談援助の内容を記録していない場合は加算の対象とはなりません。

なお、詳細については報酬告示等をご熟読下さい。

留意事項通知

報酬告示第6の7の欠席時対応加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一)加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする。

(二)「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。

報酬告示

指定生活介護事業所等において指定生活介護等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)があらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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