【児】令和6年度報酬改定の案内ページ(障害児支援)(※期限延長)

ページ番号1028413  更新日 2024年4月13日

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 本ページは、沖縄県所管の障害児支援事業所向け「令和6年度報酬改定」に関する通知・Q &A・留意事項などの案内ページです。

(令和6年4月12日 更新箇所)

  • 提出期限の延長
  • 届出の要否
  • こども家庭庁資料、報酬改定概要の追加
  • 報酬改定により廃止となった届出「(別紙1-2)報酬算定区分に関する届出書(放課後等デイサービス)」の削除

令和6年4月1日適用分について【特例】

提出期限:令和6年4月19日まで (※延長しました)

変更後
令和6年4月19日まで
変更前
令和6年4月15日まで

 令和6年4月1日施行の障害福祉サービス等報酬改定に伴う加算等の算定については、令和6年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされている旨、県に届出を行い、県で届出を受理した場合に、特例的に令和6年4月1日に遡って加算を算定できる取扱いとします。

※処遇改善加算の届出については、令和6年4月15日までとなっており変更はありません。

申請は全て電子申請で受付となります。

令和6年5月1日以降適用分について【従来通り】

令和6年5月1日以降適用分については従来通りとなります。

 (参考)

 ・令和6年5月1日適用分 →提出期限:令和6年4月15日まで (従来通り)

 ・令和6年6月1日適用分 →提出期限:令和6年5月15日まで (従来通り)


【注意】届出がなされない場合は、加算等は算定できません。改定後の要件を満たしていないにもかかわらず、誤った請求をした場合は、返還の対象となります。

届出の要否(令和6年4月12日 追加)

★届出が必要となる場合

 下記の(1)~(3)の場合は期限までに届出を提出してください。 加算算定の要件が見直され、要件を満たさなくなった場合等は、加算の区分変更・終了に該当しますので、届出が必要です。
 (1) 新たに加算を算定する場合
 (2) 加算を算定しなくなる場合
 (3) 基本報酬・加算の区分を変更する場合

特に以下についてご注意ください。

(ア)児童発達支援(児童発達支援センター含む)、放課後等デイサービスにおいて以下の加算を取得している場合(要件の見直しがあったため、取得済の事業所も該当する届出を提出すること)

  • 児童指導員等加配加算
  • 専門的支援体制加算又は専門的支援実施加算
  • 延長支援加算
  • 強度行動障害児支援加算
    →[注意]従来までの、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者の配置では算定できません。

(イ)保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援において以下の加算を取得している場合(要件の見直しがあったため、取得済の事業所も該当する届出を提出すること)

  • 訪問支援員特別加算
  • 強度行動障害児支援加算

令和6年度報酬改定に関する通知等(概要・告示・留意事項通知・Q&Aなど)

※告示・留意事項通知・Q&A等、一部資料をこども家庭庁HPから抜粋して掲載しますが、最新の情報はこども家庭庁HP、厚生労働省HPとなります。
 また、こども家庭庁HP、厚生労働省HPには他の書類も掲載されておりますので必ずそちらもご確認ください。


(告示)※こども家庭庁HPより抜粋

(留意事項)※こども家庭庁HPより抜粋

(Q&A)※こども家庭庁HPより抜粋

(改定事項の概要)※こども家庭庁HPより抜粋 ※(令和6年4月12日 追加)

こども家庭庁のHPにて概要が更新されています。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における障害児支援関係の改定内容とそのポイントについては、こちらをご覧ください。

届出様式

 届出の新バージョンについては、以下に掲載しておりますのでご確認ください。

 各種加算等に申請に必要な書類は電子申請システムを操作することで確認できる仕様としていますので、まずは電子申請システムをご確認ください。

参考

個別支援計画書の取扱いや延長支援加算について

 個別支援計画書の取扱いや延長支援加算について、こども家庭庁支援局障害児支援課から別途、事務連絡があります。
 個別支援計画の作成にあたっては経過措置が設けられていますのでご確認ください。
 

(問) これまで「延長支援加算に関する届出書」には、「個別支援計画書」の添付が必要だったが今回添付する必要があるか?

(答) 算定にあたっては、別紙1-1「個別支援計画書」別紙1-2「個別支援計画別表」の作成が必要となりますが、令和6年4月以降当面の間、県への届出に添付は不要とします。
 なお、作成することを不要とするものではないため、こども家庭庁の通知にあるとおり、事業所においては、現行の個別支援計画を活用することと合わせて、別紙1-2の「個別支援計画別表」を速やかに作成し、保護者に説明の上、延長支援の必要性について確認するとともに、延長支援時間について同意を得てください。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する問い合わせ

 現在、報酬改定に関するお問い合わせについて、お電話や直接来課してのお問い合せには原則対応できませんので、ご了承ください。
 詳細については、厚生労働省・こども家庭庁の公表資料をご確認のうえ、ご質問がある場合には以下の質問票にて送付ください。
 (留意点)
 ・質問票には、質問するにあたって確認した資料を添付してください。

※以下のお問い合わせフォームは利用せず、質問票を利用してください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。