生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付
沖縄県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を令和4年9月末まで実施しました。
※受付は終了しています。償還免除に関するお知らせは下記リンクをご覧ください。
概要
緊急小口資金 | 総合支援資金(生活支援費) | |
---|---|---|
貸付対象 | 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 | 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯 |
貸付 上限額 |
20万円以内 (従来の10万円以内を、特に必要がある場合は20万円まで拡大) |
2人以上世帯:月20万円以内 単身世帯:月15万円以内 貸付期間:3月以内 |
据置期間 | 1年以内 | 1年以内(延長貸付は2年以内、再貸付は3年以内) ※償還開始の到来時期が以下の期日以前の場合は、以下の期日まで据置期間を延長
|
償還期限 | 2年以内 | 10年以内 |
貸付利子 | 無利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 | 不要 |
特例貸付の具体的な内容については、以下のパンフレットもしくは厚生労働省特設ページをご覧ください。
お問い合わせ先
基本的な内容
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999 受付時間:9時00分~17時00分(月~金曜日)
具体的な相談、申請窓口
お住いの市町村社会福祉協議会
沖縄県社会福祉協議会
098-975-9586(特例貸付コールセンター)
平日:9時から17時まで(土日祝日は対応していません)
098-887-2000(代表番号)
借受人の皆さんへお願い
- 住所や連絡先(電話番号)が申込のときから変更していれば、県社協まで必ずご報告ください。
- 居住地が不明の場合、連絡した案内文などが返戻されるため、現住所を調べるための事務手続きが発生しております。可能であるにも関わらず、免除手続きができなくなる可能性もあります。
償還免除について
今回の特例措置では、返済時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の返済を免除することができる取り扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
償還免除のポイント
- 償還免除は、資金の種類ごとに一括して行います。資金の種類とは、
- 緊急小口資金
- 総合支援資金の初回貸付分
- 総合支援資金の延長貸付分
- 総合支援資金
- 償還免除は、社会福祉協議会に対しての申請が必要です。
- ※住民税非課税であれば、自動的に免除される訳ではありません。
- ※免除決定時点ですでに返済している金額は免除対象外です。
- 申請期限については、沖縄県社会福祉協議会からの案内文書等でご確認ください。
- 借受人と世帯主が均等割・所得割いずれも住民税非課税であれば、免除の対象とします。そのほかの世帯員の課税状況は問いません。
- 免除要件等は、資金種類により異なります(下記図参照)。
- 上記以外にも、以下の例などにより、全部または一部の償還を免除できる場合があります(お住いの市町村社会福祉協議会もしくは沖縄県社会福祉協議会あてにご連絡ください)。
例)借受人の死亡や失踪宣告、自己破産、生活保護受給、精神保健福祉手帳(1級)または
身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けた場合等
- 償還免除の手続きは、借受人に沖縄県社会福祉協議会から個別にご案内します。
転居等で、貸付申請時と住所が異なる場合は、貸付申請の手続きをした市町村社会福祉協議会もしくは沖縄県社会福祉協議会へご連絡ください。償還免除申請書等を同封した案内文が届かない可能性があります。
※免除対象とならない場合であっても、償還計画の見直し(少額返済)や償還猶予等、個々の状況に応じた相談内容に対応していきますので、生活が困窮し、返済に困っている場合にはお早めにご相談ください。
お問い合わせ・相談先
免除要件など
資金種類 | 免除要件 | 免除上限額 | 返済開始時期 ※免除とならない場合 |
---|---|---|---|
緊急小口資金 令和4年3月までに申請 |
令和3年または令和4年が住民税非課税 | 20万円 | 令和5年1月~ |
緊急小口資金 令和4年4月以降に申請 |
令和5年が住民税非課税 | 20万円 | 令和6年1月~ |
総合支援資金(初回貸付) 令和4年3月までに申請 |
令和3年または令和4年が住民税非課税 | 45万円(単身)60万円(2人以上) | 令和5年1月~ |
総合支援資金(初回貸付) 令和4年4月以降に申請 |
令和5年が住民税非課税 | 45万円(単身) 60万円(2人以上) |
令和6年1月~ |
総合支援資金(延長貸付) | 令和5年が住民税非課税 | 45万円(単身) 60万円(2人以上) |
令和6年1月~ |
総合支援資金(再貸付) | 令和6年が住民税非課税 | 45万円(単身) 60万円(2人以上) |
令和7年1月~ |
償還免除申請に関しては、沖縄県社会福祉協議会ホームページもご確認ください。
償還猶予・少額返済について
今回の特例措置においては、償還免除に至らないものの償還が困難な借受人へのフォローアップ支援として、個々の状況に配慮した償還猶予や少額返済の活用が可能となっております。
償還猶予のポイント
- 特例貸付においては、償還免除の対象とはならないものの、償還が困難との相談があった借受人が沖縄県社会福祉協議会へ申請を行い、要件に該当する者に対して返済の時期を遅らせること(猶予)ができることとなっております。
償還猶予の要件(一例)その他個々の状況を聞き取り判断します。- 災害にあってしまった(地震や火事等に被災した場合)
- 病気で働けない(病気療養中の場合)
- 他の借金(住宅ローン除く)も返済を遅らせている(償還猶予を受けている場合)
- 収入が低くて生活が苦しいなど
- 償還猶予は、社会福祉協議会への申請が必要です。
- 社会福祉協議会より送付された返済開始の案内文書を確認し、コロナ特例貸付を借入した市町村社会福祉協議会などへご相談ください。
- 特例貸付における償還猶予期間は原則1年間です。
- 償還猶予が認められた借受人は、可能な限り生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の支援を受けるようにしてください。
少額返済のポイント
- 償還猶予と基本的には同じですが、個々の状況に応じて月々の返済額(計画額)を減らすことも可能です。
- 少額返済も、社会福祉協議会への申し出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 福祉政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2164 ファクス:098-866-2569
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。