【受付終了】第十一回特別弔慰金の請求受付
【重要なお知らせ】第十一回特別弔慰金の請求については、令和5年3月31日(金曜日)をもちまして終了しました。
特別弔慰金の支給対象者等の詳細については、下記を参照してください。
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
特別弔慰金対象者
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
支給内容
額面25万円 償還期間5年間
※国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。
請求窓口
お住まいの市町村援護担当部署
お問い合わせ先
上記市町村援護担当部署又は沖縄県子ども生活福祉部保護・援護課援護班(098-866-2175)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 保護・援護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2428 ファクス:098-866-2758
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。