援護事業に関することQ&A
ここではみなさまからのよくある質問や確認したいことなどを、「Q&A」方式でお答えするページです。
1援護年金などに関すること
軍人、軍属や準軍属の公務上の傷病又は死亡等に関して、援護を行うことを目的として
戦傷病者戦没者遺族等援護法(援護法)により支給されます。
Q1どのような年金がありますか?
A-1次のような種類があります。
- 本人に対する給付
- 障害年金
旧軍人・旧軍属で、恩給法に規定されている傷病恩給の受給できない者及び準軍属であったものが公務上負傷し、又は疾病にかかり恩給法に定める程度の障害がある方に支給されます。
- 障害年金
- 遺族に対する給付
- 遺族年金と遺族給与金
上記障害年金等を受給していた方が死亡した場合、一定条件を満たす遺族の方に年金等が支給されます。また、死亡した方が旧軍人・旧軍属の場合は遺族年金、旧準軍属の場合は遺族給与金になります。
- 遺族年金と遺族給与金
- 弔慰金
公務死亡者の遺族や、公務死亡とみなされる者の遺族の先順位者のみに支給されるものです。
2特別給付金や特別弔慰金などに関すること
Q2没者の遺族への特別給付金や特別弔慰金について教えてください。
A-2特別給付金や特別弔慰金について
- 戦没者等の妻に対する特別給付金とは、先の大戦により、一心同体ともいうべき夫を亡くし、心に大きな痛手を受けた妻に対して支給される特別給付金です。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金とは、大戦により、最後に残された子を失い、子孫の絶えてしまった父母、祖父母に対して支給される特別給付金です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金とは、戦傷病者となった夫を介護しながら家庭を維持してきた妻に対して支給される特別給付金です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは、公務扶助料や遺族年金等の受給者がいない戦没者の遺族に支給されるのが特別弔慰金です。
平成32年4月(2020年4月)から「第十一回特別弔慰金」の請求が市町村の窓口において開始される予定です。
Q3特別弔慰金国債の記名者が死亡したとき、どのような手続きが必要でしょうか?
A-3記名変更することによって、記名者の相続人が引続き償還金を受け取ることができます。
- 手続き機関償還金支払場所
- 必要書類等
- イ、記名国債証券記名変更請求書(償還金支払い場所で交付します。)
- ロ、国債
- ハ、記名者の死亡を証明できる戸籍書類(記名者の除籍抄本など)
- ニ、記名者と相続人の戸籍上の関係が証明できる戸籍書類
- ホ、印鑑
3戦傷病者への特別援護制度に関すること
Q4戦傷病者に対してどのような援護制度がありますか?
A-4戦争で公務上負傷したり、疾病にかかり、今なお障害のある軍人軍属であった方には、戦傷病者手帳が交付され、以下のような援護を受けることができます。
- 療養の給付または療養費の支給について
公務上の傷病について、療養の必要があると認められた戦傷病者に対し、療養の給付(国立病院、国立療養所等の指定医療機関での治療)または療養費の支給(一般医療機関での治療)が行われています。 - 療養手当の支給について
1年以上の長期入院患者で、傷病恩給等を受けていない方に対して、日用品雑費として月額3万3,000円が支給されます。 - 葬祭費の支給について
療養中死亡した方の遺族に対して、葬祭費として20万6,000円が支給されます。 - 更生医療の給付について
職業能力回復のための手術などが必要な方に対して、更生医療の給付が行われます。 - 補装具の支給または修理について
必要に応じて、盲人安全つえ、補聴器、義肢、車いす等の補装具を支給または修理します。 - 国立保養所への収容について
重度の戦傷病者を国立の保養所に収容して、保養していただきます。 - JR乗車の際等の無賃取り扱いについて
戦傷病者及びその介護者が、JRの鉄道及び連絡船を利用する場合、障害の程度により一定回数について無賃の取り扱いをします。
Q5戦傷病者に対する優遇措置にはどのようなものがありますか?
A-5戦傷病者に対しては以下のような優遇措置があります。
- 税の減免
障害の程度に応じて、所得税、相続税、贈与税、住民税等の障害者控除並びに自動車税、自動車取得税の減免等を受けることができます。 - 航空運賃の割引
一定程度以上の障害がある方及び介護者(1名)は、航空運賃の割引を受けることができます。
※割引率は航空会社、路線により異なります。 - NHK放送受信料の免除措置
重度の戦傷病者で世帯主の者が、その住居にテレビを設置して締結する契約の受診料が半額免除されます。 - 公営住宅への優先入居等
戦傷病者(世帯)で住宅に困窮している方については、公営住宅への入居で優先的に取り扱います。 - 郵便による不在者投票
一定程度以上の障害がある方は、郵便による不在者投票をすることができます。 - その他
上記のほか、障害程度に応じ、- 聴覚障害者の小包郵便料金割引
- 電話番号案内の無料措置
- 生活福祉資金の貸付
以上の優遇措置を受けるには戦傷病者手帳の交付を受けていなければなりません。
Q6戦傷病者手帳の交付を受けるにはどうしたらよいですか?
A-6沖縄県保護・援護課に「戦傷病者手帳交付請求書」と以下の書類を提出してください。
-
傷病恩給等をもらっている方
- ア住民票の写し又は戸籍謄本若しくは抄本
- イ恩給証書の写し又は裁定通知書の写し
- ウ恩給診断書(県に写しがある場合は省略できます。)
- エ写真2枚(縦4cm、横3cm、上半身無帽、1年以内に撮影したもの)
- 1以外の方
- ア住民票の写し又は戸籍謄本若しくは抄本
- イ履歴書(軍歴)
- ウ請求時の障害(傷病)が公務上の傷病であることを認めることができる書類(事実証明書、現認証明書等)
- エ障害(傷病)の原因となった負傷又は傷病の症状の経過を記載した書類(症状経過書)
- オ請求時の医師又は歯科医師の診断書(恩給診断書に準ずるもの)
- カ写真2枚(縦4cm、横3cm、上半身無帽、1年以内に撮影したもの)
1の場合は沖縄県で資格審査を行いますが、2の場合の公務傷病の認定については、厚生労働省で行います。
Q7戦争による傷病の場合、その治療費が支給されると聞いたのですが?
A-7公務上の傷病について、療養の必要があると認められた戦傷病者に対しては、療養の給付(国立病院、国立療養所等の指定医療機関での治療)または療養費の支給(一般医療機関での治療)が行われています。
戦傷病者手帳とともに以下の書類を沖縄県保護・援護課に提出し、必要な手続きをとって下さい。
- ア療養給付請求書
- イ症状経過書(負傷し又は疾病にかかったときから請求のときまでの間の症状及び療養の状況を記載したもの)
- ウ医師又は歯科医師の現症証明書
戦傷病者手帳を所持していない場合は、Q2の例による戦傷病者手帳の交付請求を併せて行ってください。
Q8戦争による障害の程度が軽いため、障害年金には該当しないのですが、療養の給付は受けられますか?
A-8公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定すれば、障害の程度に関係なく戦傷病者手帳が交付され、その傷病が治癒するまで療養の給付を受けることができます。
Q9戦傷病者相談員とはどのようなことをしているのですか?
A-9戦傷病者相談員制度は、戦傷病者に対する各種の援護を効果的に実施して、すべての戦傷病者の福祉の増進を図るために、民間人が戦傷病者からの相談を受ける制度です。
Q10軍人恩給とはどういうものですか?
A-10恩給法に基づき、旧軍人及びその遺族に対し、退職、又は、死亡後に年金給付を行い、生活を支えることを目的とした国家補償的性格を持つ恩給です。
Q11軍人恩給にはどのような給付がありますか?
A-11次の2種類があります。
- 旧軍人本人に対する給付
- ア普通恩給:軍人として12年以上在職(実在職年と加算年を合わせた年数)して退職した者に給付される年金
- イ傷病恩給:公務等(戦闘行為等)に起因した傷病により傷害を有する者に給付される年金
- 遺族に対する給付
- ア普通扶助料:普通恩給受給者の遺族に給付される年金
- イ公務扶助料:公務等の傷病により死亡した者の遺族(戦没者の遺族等)に給付される年金
- ウ傷病者遺族特別年金:傷病恩給受給者が平病死したとき、その遺族に給付される年金
Q12「遺族」の範囲を教えて下さい。
A-12配偶者、未成年の子、父母、重度障害の成年の子、祖父母です。
Q13恩給の受給方法について教えて下さい。
A-13受給者が指定する郵便局で年4回支給されます。
4月支払(1月分から3月分)、7月支払(4月分から6月分)、10月支払(7月分から9月分)、12月支払(10月分から12月分)、
※支払日(6日)が土曜日又は日曜日に当たる場合には、金曜日に繰り上げて支給されます。
沖縄県では現在8名の戦傷病者相談員が厚生労働大臣からの委託を受け、それぞれの担当地区で、戦傷病者の相談を受けたり、援護指導を行っています。
この場合、傷病が治癒した時点で戦傷病者手帳を返還することになります。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 保護・援護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2428 ファクス:098-866-2758
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