幼稚園教諭免許状を有する方が保育士資格を取得する場合の特例制度

ページ番号1008266  更新日 2024年12月10日

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1.特例制度の概要

平成27年度からスタートした子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行を推進するため、幼稚園教諭免許状を有し幼稚園等において一定の実務経験を有する方(以下「特例対象者」といいます。)を対象として、保育士資格の取得に必要な単位数等の特例を設け、免許・資格の併有を促進することとなりました。

※令和6年度に、特例制度が平成6年度末から令和11年度末までに延長されました(ただし、主幹保育教諭、指導保育教諭、副園長、教頭については令和8年度末までとなります。)

2.特例制度を利用できる方

特例対象者は幼稚園教諭免許を有し、次の特例対象施設において『3年以上かつ4320時間以上【4320時間は実労働時間(※)】』の実務経験を有する方です。(※例えば1日6時間・週5日勤務以上の場合は、「3年」の実務経験で要件を満たすことができます。)なお、この実務経験は複数施設の合算でも可能です。

実務経験を算定できる「特例対象施設」は次のとおりです。

那覇市内にある認可外保育施設については、那覇市こども教育保育課へお問合わせ下さい。

  1. 幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)
  2. 認定こども園
  3. 保育所
  4. 小規模保育事業(平成27年4月施行)
  5. 事業所内保育事業(平成27年4月施行)
  6. 公立の認可外保育施設
  7. 離島その他の地域において特例保育を実施する施設(旧へき地保育所)
  8. 幼稚園併設型認可外保育施設
  9. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設

(以下「基準を満たす認可外保育施設」といいます。)

※ただし、「9:基準を満たす認可外保育施設」については、次の施設を除きます。

  • 当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位または時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
  • 当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部または一部の利用による施設

3.実務経験算定のために必要な書類について

4.返信用封筒(110円切手)

A4用紙を縦3つ折りにして入る大きさの封筒に、申請者の郵便番号、住所、氏名を明記し、110円切手を貼り付けしてください。速達や簡易書留を希望される場合は、必要分の切手を貼ってください。また、郵便事故については一切責任を負えませんので、ご了承ください。

※証明書の発行は、書類不備がない場合で担当の手元に届いてから1週間程度かかります。受験申請書受付期間期限日の1週間前までに申請してください。

4.提出先について

沖縄県こども未来部子育て支援課に提出してください。

5.その他「特例制度」にかかる詳細について

1.幼稚園教諭免許状を有している方における保育士資格取得にかかる特例制度の詳細につきましては、こども家庭庁及び全国保育士養成協議会のホームページをご覧ください。

2.保育士資格をお持ちで幼稚園教諭免許状の取得を目指される方は、文部科学省のホームページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。