母子及び父子家庭等医療費助成事業

ページ番号1008252  更新日 2024年10月29日

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申請・お問い合わせは、お住まいの市町村窓口へお願いします。

対象者

市町村の区域内に住所があり、医療保険に加入している者(世帯)で、対象児童が18歳に達した日以後の最初の3月末日までの間にある者が対象となります。

  1. 母子家庭の母と児童
  2. 父子家庭の父と児童
  3. 養育者が養育する父母のいない児童
  4. 養育者本人(主な生計維持者一人)

対象としない者

  1. 生活保護を受けている者
  2. 児童福祉施設等に入所している者(*)
  3. 里親に委託されている者
  4. 重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者
  5. こども医療費助成事業の対象となる者
  6. 公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けられる者

障害者自立支援法の施行に伴い自己負担が発生することになった者については、制度の対象者とする。

所得制限

次に掲げる者の所得が所得制限額(児童扶養手当所得制限(一部支給)に準ずる)を超えるときは対象になりません。

  1. 母子家庭の母
  2. 父子家庭の父
  3. 養育者
  4. 1.~3.の配偶者(1.、2.については障害のある場合)
平成30年8月現在
扶養親族の数 父・母・養育者の所得 配偶者及び扶養義務者
孤児等の養育者
0人 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 3,440,000円未満 3,880,000円未満
以降1人増すごと 上記金額に380,000円加算 上記金額に380,000円加算

助成の範囲

各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を控除した額が対象になります。(他の法律等で負担する分、各保険による附加給付分、高額療養費の分は除かれます)

一部負担金

通院の場合1月1保険医療機関につき1,000円

入院の場合なし

給付の方法

受給者は、病院等で受診の後、自己負担額を支払って「領収書」の交付を受け、それを市町村担当窓口に提出して助成金の申請をします。(償還払い)

平成29年度から、国保連合会経由で医療機関からの支払データを元に助成する、自動償還払いを導入しています。※導入状況については、各市町村によって異なります。

医療機関の皆様へ

マニュアル等

報告様式関係

電子データで報告する場合

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 女性力・ダイバーシティ推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2500 ファクス:098-866-2589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。