認可外保育施設について

ページ番号1008168  更新日 2024年11月25日

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認可外保育施設ご利用の保護者の皆様へ

イラスト:大切なお知らせ

令和6年10月より、「認可外保育施設指導監督基準」を満たさない認可外保育施設は保育の無償化の対象外となります。

「認可外保育施設指導監督基準」をみたした施設の確認は沖縄県内の認可外保育施設に関する情報で確認できます。

認可外保育施設の概要

認可外保育施設情報

認可外保育施設の運営状況報告書及び変更・休廃止届について

  • 児童福祉法第59条第1項及び第59条の2の5に基づき、認可外保育施設の設置者は、毎年、施設の運営状況を都道府県知事等に報告しなければなりません。
  • 沖縄県では、10月1日現在の運営状況報告書を提出していただくことになっています。
  • 児童福祉法第59条の2第2項に基づき、認可外保育施設の設置者は、届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるもの(施設の名称及び所在地、設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地、建物その他の設備の規模及び構造、施設の管理者の氏名及び住所)に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事等に届け出なければなりません。事業を廃止し、又は休止したときも、同様とします。

※提出窓口は、各市町村の保育主管課となっています。

運営状況報告書様式

居宅訪問型保育施設を除く認可外保育施設用

電子申請される方は次のリンクをご覧ください。

居宅訪問型保育施設用

電子申請される方は次のリンクをご覧ください。

事業内容変更届様式

休止・廃止届様式

*その他、届出様式等については、次のファイルをご確認ください。

その他関連資料等

居宅訪問型(ベビーシッター)について

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。