有料老人ホーム事業開始報告
事業開始時の手続き
1. 有料老人ホーム事業開始報告 別紙の様式で提出してください。(電子申請あるいは郵送で提出ください)
電子申請では上記様式の添付は必要ありません。郵送の場合は必要です。
添付書類について
「重要事項説明書」「情報開示一覧表」は、事業開始時点の入居者情報を記入のうえ、提出してください。
「介護サービス一覧表」は「重要事項説明書」に含まれておりますので、事業開始時点での状況を反映して、再提出してください。
様式および記入要領は、下記リンク「有料老人ホーム設置届」((1)情報開示一覧、(17)重要事項説明書)を参照ください。
2.建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証
建築確認を申請した建物の、竣工後検査時の検査済証の写しを提出してください。
3.消防関係書類
以下の書類の写しを提出してください。
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証(あるいは点検結果報告)
- 防火対象物使用開始届
4.事業開始時点の入居者等を記載した「情報開示一覧」および「重要事項説明書」
5.パンフレット等の提出(発行している場合のみ)
届出時にパンフレット、ホームページが作成されていなく未提出の場合には、パンフレット、ホームページのコピーを提出してください。作成をされていない場合は、その旨お知らせください。
電子申請での事業開始報告
電子申請は、下記のURLから申請ください。
インターネット接続のPCから以下のURLにアクセスして、様式ID:02100、様式名称:沖縄県有料老人ホーム 有料老人ホーム事業開始報告電子版の様式から申請ください。
事業開始後定期的な報告が必要な事項
- 定期報告(県要綱第9条)
毎年7月1日現在の状況を7月末日までに知事へ報告 - 事業収支計画の見直し(県要綱12条)
3年ごとに事業収支計画の見直しを行い、その結果を知事へ報告(上記の定期報告で確認します)
事業開始後該当する場合に必要な書類
1.変更届(法29条第2項) 設置届の届出事項に変更が生じた場合
2.休止届・廃止届(法29条第3項) 有料老人ホームを休止又は廃止するとき
3.事故報告(県要綱10条)
有料老人ホーム内で重大な事故が発生した場合は直ちに知事へ報告を行う必要があります。
事故報告に関しては下記リンクを参照ください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。