介護保険制度

ページ番号1007304  更新日 2024年12月24日

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【重要】介護保険料関連のお知らせ

介護保険制度とは

「介護保険」は40歳以上のすべての人が修める保険料と、国・都道府県・市町村からの公費(税金)を財源として、介護が必要となった方に介護サービスを提供し、介護が必要な方とその家族を支援する制度です。

介護保険料の実施主体(保険者)

介護保険は、「市町村」が保険者となって運営しています。

なお、次の市町村は「沖縄県介護保険広域連合」として、介護保険制度を共同で運営しています。

沖縄県介護保険広域連合(29市町村)

  • (北部)国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・伊江村・伊平屋村・伊是名村
  • (中部)恩納村・宜野座村・金武町・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村
  • (南部)豊見城市・八重瀬町・南城市・西原町・与那原町・南風原町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村・久米島町

介護保険の概要

介護保険料について

65歳以上の方保険料(第1号被保険料)

65歳以上の人の介護保険料は、市町村の介護保険サービスに必要な「基準額」をもとにして決まります。その基準額をもとに、本人の所得や世帯員の課税状況に応じて、市町村が保険料を決定します。

市町村によって、必要となるサービスの量や65歳以上の人の数が異なるため、基準額も市町村ごとに異なります。

第1号被保険者の基準額はこのように決まります。

イラスト:第1号被保険者の基準額

保険料は、各市町村において今後3年間でどのような介護保険サービスがどれくらい必要となるかを判断し、3年ごとに見直されます。

令和3年4月1日から保険料額が変わります。

第1号保険料の納付が困難な時

災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなった時は、保険料の減免や執行猶予が受けられることがあります。

40歳以上65歳未満の方の保険料(第2号保険料)

40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められます。

保険料は、医療保険料と一括で納めます。

介護保険サービスの利用者負担について

介護サービスの利用者負担(自己負担)

介護保険サービスは、原則として、サービスごとに決められた金額の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)を利用者が負担し、利用することができます。

あとの9割は介護保険(40歳以上のすべての人が納める保険料、国・都道府県・市町村からの公費(税金))が負担します。

介護保険施設を利用した場合は、サービス費用の1割のほか、居住費、食費、日常生活費が利用者負担になります。

利用者負担が高額な場合や所得の低い方への利用者負担の軽減

介護サービスの利用者負担が高額となった場合、また所得の低い方が介護サービスを利用する場合の利用者負担について、利用者の負担を軽減するためにさまざまな制度があります。

軽減制度を利用するためには、市町村への申請が必要です。

負担限度額認定(低所得の場合)

介護保険施設サービス・短期入所サービス(ショートステイ)の利用者の食費と居住費が減額されます。

低所得の方は所得に応じて自己負担の限度額が設けられ、これを超える利用者負担はありません。

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度(低所得の場合)

所得が低く特に生計が困難な方について、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が利用者の負担を軽減する制度があります。

軽減を実施している社会福祉法人等が行う次のサービスの利用者負担(1割負担・食費・居住費・宿泊費)が軽減対象となります。

対象となるサービス一覧

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、介護老人福祉施設サービス、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス

離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置(離島に住んでいる方)

離島等地域の訪問看護料金には、サービスを提供する事業所の移動費など10%相当が加算されていますが、軽減を実施している社会法人等により利用料の負担が減額されます。

高額介護サービス費の払い戻し(自己負担の1割が高額になった場合)

1割の自己負担が、ある一定額を超えたときは、後日その超えた分が払い戻されます。

また所得の低い方は、その上限が減額されます。

高額医療・高額介護合算療養費制度(医療も介護サービスも利用した方)

世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、その基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

その他の軽減制度

その他市町村独自の軽減制度を用意しているところもあります。

詳しくは、お住まいの市町村介護保険担当窓口にお問い合わせ下さい。

沖縄県社会福祉協議会による「生活福祉資金」の貸付制度

<生活福祉資金貸付のお問い合わせ先>
沖縄県社会福祉協議会民生部 電話:098-887-2000 又は、各市町村社会福祉協議会まで

介護保険事業に関する統計等

介護サービスに関する苦情・相談窓口

沖縄県介護保険審査会

保険者(市町村)が行った要介護・要支援認定や保険料等の徴収金に関して不服がある場合は、県が設置している沖縄県介護保険審査会に審査請求を行うことができます。

介護保険審査会は、被保険者、市町村、公益の三者の代表で構成され、合議体で審査請求事件の審理・採決を行います。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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