沖縄県介護保険審査会

ページ番号1007250  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

処分庁(保険者)が行った要介護認定及び介護保険料の賦課等に関する処分に不服がある場合は、沖縄県介護保険審査会に対して当該処分の取り消しを求める審査請求をすることができます。

沖縄県介護保険審査会では、審査請求があった場合、当該処分が法令や条例などに照らし違法または不当であるか審査を行い、容認(処分の全部又は一部を取り消す)・棄却・却下のいずれかの裁決を行います。

審査請求を行う場合は、下記の1-1、2をご確認の上、所定の様式に必要事項をご記入し、正本・副本各1部(合計2部)をご提出ください。

審査請求書の提出から裁決が行われるまでの大まかな過程は、下記の「審査請求の流れ」の図をご覧ください。

1.審査請求を行う前に

(1)審査請求の対象となる処分の内容について処分庁(保険者)に確認

審査請求をする場合、処分についてどの点が違法または不当であるかを、具体的に審査請求書に記載していただく必要があります。審査請求の対象となる処分は次のとおりです。(介護保険法第183条)

  1. 要介護認定・要支援認定に関する処分
  2. 被保険者証の交付の請求に関する処分
  3. 給付制限に関する処分
  4. 保険料その他の徴収金に関する処分

要介護度がどのような理由で決定されたのか、あるいは保険料の額がどのような根拠に基づいて決定されたのかを、処分庁(保険者)へ直接お問い合わせください。処分庁(保険者)から説明を受けることで疑問が解消したり、あるいは相談することで困りごとを解決する他の方法がわかったりする場合もあります。

処分庁(保険者)は、お住まいの市町村によって異なりますので、お問い合わせ先は、下記の処分庁(保険者)リストをご参照ください。

(2)介護サービスに関して苦情がある場合

市町村で解決できないことや、市町村域を越える問題のある場合、あるいは利用者の方が特に望む場合は、沖縄県国民健康保険団体連合会(国保連)で苦情を受け付けます。

国保連介護サービス苦情処理相談窓口 電話:098-860-9026

2.留意していただきたいこと

(1)審査をする内容

沖縄県介護保険審査会では、「当該処分が法令に基づき適切に行われているかどうか」について審査を行います。審査請求に理由があると認めたときは、沖縄県介護保険審査会が裁決により処分を取り消し、改めて処分庁(保険者)が処分をやり直すこととなります。したがって、介護保険審査会が独自に要介護認定や介護保険料の算出をやり直すものではありません。

(2)審査請求ができる期間

処分があったことを知った翌日から起算して3月以内。

例:処分があったことを知った日が4月1日の場合は、7月1日が期限となります。

(2)審査請求ができる者

  1. 本人
  2. 代理人(家族・親族、介護支援専門員、民生委員等) ※本人による申立が困難な場合

その他審査請求に関してご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問合せください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。