アフターコロナの受け入れ(福祉施設等関係)

ページ番号1007285  更新日 2024年1月11日

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沖縄県内では重点医療機関及び協力医療機関においてコロナ患者を受け入れ、治療を行っているところです。

これらの病床は有限であり、新たな患者を受け入れ、治療するためには新型コロナウイル感染症が完治した方(アフターコロナ)について、順次慢性期医療機関や福祉施設等、在宅への転院・退院を適切に促していく必要があります。

「新型コロナウイルス感染症患者療養後の受け入れに向けた御協力について」(令和3年2月17日保地第2714号)によりアフターコロナの受け入れについて、積極的な御検討をお願いしています。

受け入れ先として想定される施設

特別養護老人ホームに併設されるショートステイ施設・介護老人保健施設(老健)・介護療養型医療施設・介護医療院

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・認知症対応型グループホームなど

考え方のフロー図

イラスト:コロナ病床確保のための転院・退院の促進イメージ

退院等促進のため、特に入居・入所系施設についてアフターコロナを受け入れ可能な施設について、施設において対応可能な新規入居者・入所者の情報を随時受け付けていますので下記フォームから入力をお願い致します(いただいた内容はとりまとめ、受け入れ可能地域重点医療機関等の地域連携室への提供を予定しています)。

電子申請システム

限られた病床を有効活用することが高齢者等ハイリスク者をはじめ、新規患者受け入れに直結します。ぜひ積極的な情報提供をお願いいたします。

参考

感染者等の退院患者の施設での受入について

新型コロナウイルス感染症患者の退院に関する基準については、現時点で得られている国内外の知見に基づき、 以下のとおり とされている。

有症状者の場合

(1)発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能とする。
(2)症状軽快後24時間経過した後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、退院可能とする。

無症状病原体保有者の場合

(1)検体採取日から10日間経過した場合、退院可能とする。
(2)検体採取日から6日間経過後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、退院可能とする。

検査が 実施されなくとも退院基準を満たす場合があり、そのような場合を含め、退院基準を満たす場合には、介護施設において適切な受け入れを行うこと。

関連する介護報酬に係る通知

アフターコロナの退院患者の施設での受入について

介護保険施設において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合には、当該者について、退所前連携加算を入所した日から起算して30 日を限度として算定することが可能

定員超過時の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。この場合、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いが可能です。

具体的な取扱いについては、「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(令和元年10月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)における取扱いの考え方を参考ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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