児童虐待とは

ページ番号1008004  更新日 2024年1月11日

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児童虐待とは、保護者がその監護する児童(18歳に満たない者)に対して次の分類に該当するような行為をいいます(児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」といいます。)第2条)。

児童虐待
身体的虐待 殴る、蹴る、骨折、火傷、ひどい場合は生命が危うくなるようなケガをさせること
ネグレクト 衣服がいつも汚れている、食事を与えない、学校に行かせない、重大な病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する等
性的虐待 性的興味の対象として子どもの身体に触れたり、性的関係を強要したりすること、ポルノグラフィーを見せたりすること等
心理的虐待 子どもを無視したり拒否的な態度を示す、自尊心を傷つけるような言動、他の兄弟との差別的な扱いをすること等

一般的に虐待行為は重複して行われることが多く、診断分類は難しくなります。また、繰り返し行われることも児童虐待の特徴です。

児童虐待は、長期にわたって子どもの心身に深刻な影響を与えるものであり、早期発見が何よりも重要です。

通告の義務

子どもが虐待されているという疑いをもったら、市町村、児童相談所、福祉事務所に通告することが全ての国民に義務づけられています(児童虐待防止法第6条)。表沙汰にしたくない、または後で面倒になるのでは、と思って見て見ぬふりをするのでは、よりよい解決になりません。子どもの幸せのために、早い時期に通報してください。通報者の秘密は守ります。

特に、学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士、その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければなりません(児童虐待防止法第5条)。

児童虐待件数の推移

イラスト:児童虐待件数年次推移グラフ
年次推移グラフ
イラスト:児童虐待件数の年次推移
※平成22年度の全国の数字は東日本大震災の被災地である福島県を除く。

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