労働安全衛生体制の整備

ページ番号1008496  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

労働安全衛生管理体制の整備

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職場における職員の安全及び健康の保持増進を図り、快適な職場環境を形成するため、沖縄県教育庁職員安全衛生管理規程及び沖縄県学校職員安全衛生管理規程を定め、安全衛生管理体制を整備しています。

(1)県立学校

イラスト:管理体制1


  • ※1 職員数50人以上の学校:68校
  • ※2 職員数50人未満の学校及び寄宿舎:18校
  • ※3 労働安全衛生法第14条の規定に基づき、政令第6号各号に掲げる作業のいずれかを行う学校及び寄宿舎に置く
  • ※4 常時10人以上50人未満の職員が勤務する学校及び寄宿舎に置く

(2)教育長本庁、出先・教育機関

イラスト:管理体制2


  • ※1 職員数50人以上の出先・教育機関総合教育センター、埋蔵文化財センター、図書館
  • ※2 職員数50人未満の出先・教育機関教育事務所(国頭、中頭、那覇、島尻、宮古、八重山)、離島児童生徒支援センター
  • ※3 作業主任者は教育庁及び必要な出先機関に置く
  • ※4 衛生推進者は常時10人以上50人未満の職員が勤務する出先機関に置く

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県教育庁 働き方改革推進課
〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟13階(北側)
電話:098-894-7883 ファクス:098-866-2724
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。