失業者の退職手当

ページ番号1008494  更新日 2024年1月11日

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地方公務員は、一般的には雇用保険法の適用外となっていますが、退職時に支給される退職手当の額が雇用保険法の失業給付相当額に満たず、かつ、退職後一定の期間失業(求職活動)しているときは、その差額を「失業者の退職手当」として受給することができます。

以下の「受給要件」に該当する場合は、「受給の流れ」を参考に、退職時の所属校を通して、県庁担当課退職手当担当宛てに必要書類を提出してください。

受給要件

以下の要件を全て満たしていることが必要です。

  • 沖縄県職員の給与に関する条例の適用を受ける者であること。 ※常勤の職員、臨時的任用職員
  • 雇用保険未加入であること。
  • 勤続期間が12月以上あること。
  • 退職手当の額が、雇用保険の失業給付より低いこと。 ※在職期間1年の方はほぼ該当します。
  • 退職日の翌日から1年以内において失業していること。
  • 65歳未満で退職したこと。

「失業していること」とは・・・

(1)積極的に就職しようとする意思があり、(2)いつでも就職できる状態(健康、能力、環境等)にあり、(3)現在積極的に就職活動しているにもかかわらず、(4)採用されない状態にあること、をいいます。単に働いていない、という状態は失業ではありません。

受給の流れ

イラスト:受給の流れ


※ 受給期間の延長

受給期間は、原則として退職日の翌日から1年間ですが、この期間に妊娠・出産・育児・病気・負傷等により30日以上求職活動を行うことができない場合は、受給期間に求職活動ができない日数分(最長で3年間)を加算して、受給期間を最大4年まで延長することができます。(4支給期間 B請求 延長申請書様式参照)

令和4年10月:退職後に起業し、事業を開始する場合に廃業リスクの備えとして、受給を廃業後に持ち越す特例(最大3年間)が設けられました。

1~2 失業の認定・受給資格者証交付 求職の申込み

イラスト:手続フロー図


  • 受給資格者は、退職時の所属校に「失業者の退職手当の受給」について申し出てください。(1)
    ※ 退職時から住所や氏名の変更がある場合は、受給資格者氏名住所変更届(様式)及び住民票・戸籍抄本など変更事項を証明する書類を提出してください。受給期間中に変更があった場合も同様に、受給資格者証を添えて、速やかに届け出てください。
  • 受給資格者証が交付されたら((4)参考様式)、速やかにハローワークで求職の申込みをしてください。(5)
  • 求職の申込みを行う際は、ハローワークで受給資格者証を提示し、所定欄に求職申込みの証明(ハローワークの押印)を受けてください。((6)押印個所)
  • 資格者証は、最初の請求・認定(4のB請求参照)、内容変更(基本手当の8月改正、氏名住所変更等)の際に提出していただきますので、受給期間終了まで保管してください。
  • ※ 受給資格者証に記載の日額は、毎年8月に改定があります。
  • ※ 基本手当については以下をご覧ください。

3 待機期間 給付日数

待機期間とは、退職時の退職手当を失業給付の前払いとみなす期間です。所定給付日数は勤続期間ごとの以下のとおりですので、所定給付日数から待機期間を引いた日数が、失業者の退職手当の支給期間となります。

イラスト:所定給付日数の表

(事例)

勤続期間1年、給付日数90日、待機期間25日

求職申込日6月1日 → 待機期間6月25日
給付開始日6月26日 → 終了日8月29日


  • 待機期間は、受給資格者証交付後、ハローワークで求職の申込みを行った日(ハローワーク証明日)から起算します。
  • 待機期間:退職時に支給された退職手当 ÷ 基本手当日額
  • 給付制限期間:自己都合、懲戒解雇で退職された方は、待期満了の翌日から更に2~3か月間、手当は支給されません。

4 支給期間 求職活動・請求

A 求職活動

「失業していること」とは、積極的に就職活動しているが採用されない状態であることをいうため、支給期間中は原則として2回以上はハローワークで求職活動を行う必要があります。その活動状況の報告として、求職活動状況届出書(様式・記入例)を提出していただきます。

※ 求職活動とは認められない事例
  1. 単なる新聞、インターネット等での求人情報の閲覧、検索
  2. 単なる知人への紹介依頼
  3. 労働者派遣機関への登録
  4. 公的機関への臨時的任用職員・非常勤職員への登録
  5. 求人確認の電話(ただし、求人があり、具体的な求人内容の話になれば認められる。→求人活動の証明が得られるか確認すること。)
※ 求職活動状況の確認方法

求職活動状況届出書の記載内容について、事実関係の確認できる書類の添付や押印にて確認するほか、訪問先等へ電話で確認する場合があります。また、状況に応じて追加資料の提出を依頼する場合があります。

  1. 職業相談:求職活動状況届出書への押印
  2. セミナー受講:受講証明書
  3. 求人説明会等参加:説明会資料等(説明会名称、主催者、日時が確認できるもの)
  4. 面接:面接証明書 様式
  5. 求人内容の確認の電話:求職活動状況届出書の「訪問先」に事業所名、担当者、電話番等を記載

B 請求

イラスト:請求手続フロー図

様式
請求書
受給期間延長申請書
  • 受給資格者は、待機日数経過後、各月ごとに所属校を通して、本庁担当課へ必要書類を提出してください。(1)
  • 振込口座を登録する手続がありますので、振込口座の通帳を所属校に提示してください。
  • 本庁担当課は、請求書等を受理し(2)、審査を行い、所属校を通して認定通知(振込日通知)を送付し(3)、受給資格者の口座へ手当を振り込みます(5)。
  • 各月ごとに上記の請求の流れを繰り返します。
  • 求職活動により就職が決まったら、速やかに採用証明書(任意様式)を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県教育庁 学校人事課
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