免税軽油に関する県税Q&A
質問免税軽油を使用したいと思っていますが、どのような手続きが必要でしょうか。
回答
- 免税を受けることができるのは、法令で定められた一定の用途に使用する場合に限られます。
- 免税軽油を使用する場合は、県税事務所に免税軽油使用者証及び免税証の交付を申請する必要があります。
- この申請には、下表の書類等が必要です。
必要な書類等 |
新規 |
更新 |
継続 |
書換 |
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免税軽油使用者証交付申請書 |
〇 |
〇 |
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免税証交付申請書 |
〇 |
〇 |
〇 |
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所要数量計算書 |
〇 |
〇 |
〇 |
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耕作証明書 ※農業の場合 |
〇 |
〇 |
〇 |
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免税軽油使用者証 |
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〇 |
〇 |
〇 |
定款(写し) ※法人のみ |
〇 |
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機械の写真(前・横・後) |
〇 |
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〇 |
機械の販売証明書 |
〇 |
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〇 |
※ このほか、新規に申請する場合には、業種によって許可証の写しなどの提出が必要となる場合があります。詳しくは、主たる事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所等にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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