自動車取得税に関する県税Q&A
質問自動車の所有者が死亡し、家族に移転登録をしましたが、自動車取得税を納付する必要はありますか。
回答
自動車の所有者が死亡し、その自動車を相続により取得した場合は自動車取得税は課税されません。
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沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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自動車の所有者が死亡し、その自動車を相続により取得した場合は自動車取得税は課税されません。
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