自動車取得税に関する県税Q&A

ページ番号1003699  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

質問自動車取得税はどういう場合に課税されますか。また、その税率を教えてください。

回答

自動車取得税は、自動車(大型特殊自動車、二輪車は除く)を取得した場合に取得者に課税されます。自動車の売買があった場合において、売主がその所有権を留保しているときは、買主に課税されます。

新車、中古車を問わず課税されますが、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

ここでいう取得価額には、車両本体価格のほか、付属品のうち車両本体と一体となり着脱が困難なもの(カーステレオ、エアコン、フォグランプなど)の価額は含まれますが、フロアマット、標準工具、スペアタイヤなどの価額は含まれません。

税率は軽自動車以外の自家用自動車は5%、それ以外の自動車は3%です。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。