個人県民税に関する県税Q&A

ページ番号1023407  更新日 2024年1月11日

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質問これまで勤めていた会社を退職し今年から飲食店を経営しています。これまでは所得税と住民税は給料から天引きされていたのですが、これからは所得税と住民税の申告が必要となると聞きました。所得税と住民税の両方の申告書をそれぞれ提出する必要があるのでしょうか。

回答

税務署に所得税の確定申告書を提出した場合は、住民税についても申告書の提出があったものとされますので、改めて個人住民税の申告書を提出する必要はありません。

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