個人県民税に関する県税Q&A

ページ番号1023406  更新日 2024年1月11日

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質問今年の3月に大学を卒業し4月から新たに社会人となりましたが、会社からは所得税しか天引きされていません。私は住民税を納めなくてもいいのでしょうか。

回答

個人住民税は、その年の1月1日現在で住んでいる市町村において、前年中の所得に対して課税されます。給与所得者の場合は、所得税とは異なり、課税される年の6月から翌年の5月までの給与から天引きされることになっていますが、今年社会人となったあなたの場合は昨年中の所得がありませんので、今年度は個人住民税が課税されず、来年の6月から個人住民税が天引きされることとなります。

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