調理師業務従事者届

ページ番号1027341  更新日 2024年12月17日

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調理師業務従事者届を出しましょう

飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、2年ごとにその就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。

令和6年度は届出の年です。

令和6年12月31日現在の状況を、令和7年1月15日までに届け出てください。

届出が必要な調理師は?

調理師免許を持っている方で、沖縄県内にある次の施設で調理業務に従事している方です。(パート及びアルバイトも含む)

※調理師免許を持っている方でも調理業務に従事していない場合、または調理業務に従事している場合でも調理師免許を取得していない方は届出の必要はありません。

区分と具体例

区分

具体例

1 寄宿舎・寮 学生又は労働者を寄宿させる施設(社員寮、学生寮等)
2 学校 幼稚園、小・中・高等学校、大学、専修学校等、学校給食センター
3 病院 医療法に規定する病院(20人以上の患者を入院させる施設)
4 事業所 会社・工場・事業場・官公署等の食堂等
5 社会福祉施設

保護施設、児童福祉施設(保育所、乳児院等)、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、身体障害者福祉センター、婦人保護施設等

6 介護老人保健施設 介護保険法に規定する介護老人保健施設
7 矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所
8 飲食店営業 飲食店、仕出屋、弁当屋、ホテル、旅館、民宿等
9 魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業施設
10 そうざい製造業 通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業施設
11 複合型そうざい製造業  そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業又はめん類製造業に係る食品を製造する営業施設
12 その他

多数の人に対して飲食物を調理して供与する施設で1~11のどれにも該当しないもの(自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等)

 

届出様式

下記リンクからダウンロードしてください。

届出方法

郵送または持参

就業場所を管轄する保健所へ「調理師業務従事者届」を郵送または持参してください。

保健所の窓口
就業場所の住所地 窓口 所在地・電話番号
那覇市

那覇市保健所

生活衛生課

〒902-0076

那覇市与儀1-3-21

098-853-7963

名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村

本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村

北部保健所

生活環境班

〒905-0017

名護市大中2-13-1

0980-52-2636

うるま市、沖縄市、宜野湾市、金武町、嘉手納町

北谷町、恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村

中部保健所

生活衛生班

〒904-2155

沖縄市美原1-6-28

098-938-9787

豊見城市、南城市、糸満市、西原町、八重瀬町

与那原町、南風原町、浦添市、久米島町、渡嘉敷村

座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村

南部保健所

生活衛生班

〒901-1104

南風原町字宮平212

098-889-6799

宮古島市、多良間村

宮古保健所

生活環境班

〒906-0007

宮古島市平良字仲宗根476

0980-72-3501

石垣市、竹富町、与那国町

八重山保健所

生活環境班

〒907-0002

石垣市真栄里438

0980-82-3243

電子申請

届出期間

郵送または持参

令和7年1月6日(月曜日)~1月15日(水曜日)

※土日・祝祭日を除きます。

電子申請

令和7年1月1日(水曜日)~1月15日(水曜日)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。