調理師業務従事者届

ページ番号1027341  更新日 2025年1月27日

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調理師業務従事者届を出しましょう

飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、2年ごとにその就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。

次回は、令和8年度が届出の年となっています。

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