残留農薬等へのポジティブリスト制導入
平成15年に食品の安全性に関わる法律である「食品衛生法」が改正され、その中で、残留農薬・動物用医薬品等への規制についてポジティブリスト制度が導入されることが決まり、平成18年5月29日に施行されました。ポジティブリスト制度とは、「農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度」です。
では、残留農薬への規制はこれまでとどう変わるのでしょうか。
ポジティブリスト制導入前の規制
食品衛生法では、農薬ごとおよび農産物ごとに農薬の残留する限度が定められています。この限度を示す値は「残留農薬基準値」と呼ばれており、農薬成分が人の健康に及ぼす影響や、野菜・果物を人が一日にどれだけ食べるかなどのデータを基にして決められています。残留基準値を超える農薬が残留している食品は、販売・流通等を行うことができません。
しかし、これまで残留基準値が定められた農薬と農産物の組合せは限られていて、残留基準値が定められていない組合せについては、販売等の規制を行うことができませんでした。また、農産物以外の食品の多くについては、残留基準値は定められていませんでした。
例1)農薬Aについて
基準値なし = 規制無し
残留基準値が全く定められていない農薬Aは、食品から検出されても食品衛生法で規制することはできませんでした。
例2)農薬Bについて
基準値 1ppm
基準値なし
キャベツに基準値があり、トマトにない農薬Bは、たとえ、トマトから残留農薬が検出されても食品衛生法で規制することはできませんでした。
ポジティブリスト制導入後の規制
ポジティブリスト制度導入後は、これらの残留基準値が定められていない農薬と食品の組合せについては、一律に、毎日食べても健康に影響がない基準値(0.01ppm)が設定され、この値を超える農薬が残留している食品については、販売・流通等が禁止されます。
例1)農薬Aについて
基準値無し = 一律基準値0.01ppm
残留基準値が全く定められていない農薬Aは、すべての食品について0.01ppmの一律基準値が適用され、それを超えた農薬が残留した食品の販売・流通等が禁止されます。
例2)農薬Bについて
基準値 1ppm
基準値無し = 一律基準値0.01ppm
キャベツに基準値があり、トマトにない農薬Bは、基準値のあるキャベツに対しては残留基準値までの残留が認められますが、基準値のないトマトに対しては0.01ppmの一律基準値が適用され、それを超えた農薬が残留した場合は販売・流通等が禁止されます。
新たな残留基準値について
ポジティブリスト導入前に定められていた残留基準値は、国内外で使用が認められている農薬全てを網羅しているわけではなく、ポジティブリスト制度が始まると、農家が適切に農薬を使用して生産し、安全性に問題ないとされている農産物や、国際標準規格に合致している輸入品まで、食品衛生法違反として販売・流通が出来なくなってしまう恐れがありました。そこで、厚生労働省では、残留基準値が設定されていない農薬等について、(1)国際基準であるコーデックス基準、(2)国内で環境大臣が定める登録保留基準、(3)適切な毒性試験結果等のデータに基づき設定された諸外国の基準を参考にして、新たに残留基準値(暫定基準値)を設定しました。
(例1)農薬Aについて
暫定基準値 = コーデックス基準値 0.1ppm
国内外に基準値なし = 一律基準値 0.01ppm
農薬Aは国内では使用されておらず、残留基準値も設定されていませんでしたが、海外でバナナに対して使用され、そのコーデックス基準値(国際基準値)は0.1ppmとなっています。この場合、バナナに対しては新たに0.1ppmの暫定基準値が設定されます。
(例2)農薬Bについて
残留基準値 1ppm
暫定基準値 = 登録保留基準値 0.5ppm
農薬Bはこれまでトマトに対する残留基準値が設定されていませんでしたが、国内でトマトに対して使用が許可されており、その登録保留基準値(環境大臣の定める基準値で、農薬を法律に従って適切に使用していれば残留濃度がこの値を超過することはない)は0.5ppmとなっています。この場合、トマトに対しては新たに0.5ppmの暫定基準値が設定されます。
暫定基準値は、農産物のみならず、小麦粉やジュース等の加工食品、ミネラルウォーター類に対しても設定されています。ただし、加工食品については、「原材料の残留値が基準に適合していれば加工食品も食品規格に適合する」とされています。
また、これらの暫定基準値は、平成18年以降、順次、食品安全委員会においてリスク評価が行われ、その結果を踏まえて厚生労働省で基準値設定が行われています。
参考リンク
食品加工・流通・販売業者の皆様へ
食品関連業者の皆様におかれましては、本制度施行にあたり、取り扱っている食品が新基準に適合しているかを確認するためにはどうすればいいか、お悩みの方も多いものと思われます。ただ、本制度では、リストに挙がった農薬等は799種類あり、すべてを検査することは現実的ではありません。また、やみくもに一部を検査して農薬が検出されなかったとしても、基準に完全に適合しているという保証にはなりません。
厚生労働省のパンフレットによれば、「残留農薬に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)は、食品中の農薬の検査や検査結果の提出を義務づけるものではありません。食品に残留する農薬等については、農畜水産物の生産段階に置いて適切な使用や管理を行うことが重要であり、食品等事業者の方々においては、これまでと同様、使用する原材料の生産段階における農薬等に関する情報の収集に努め、適切に管理されたものを使用することが重要です」とされています。また、別の通知において、「自主的に検査を行う場合には、情報収集を行った上で、農薬の使用や違反の状況を踏まえて検査項目を定めて行うべきである」との見解が示されています。
参考リンク
農家の皆様へ
本制度は、食品の流通・販売に規制をかけるものであり、農家の皆様に直接規制をかけるものではありません。ただし、流通禁止になれば、農産物の出荷停止・回収等の対応が求められ、生産地全体の信用低下に繋がる恐れがあります。本制度施行にあたって、農薬の使用で注意すべき点につきましては、農林水産省の「農薬コーナー」の「残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について」のページに詳しい説明があります。また、沖縄県病害虫防除技術センターの「残留農薬のポジティブリスト制度について」のページにパンフレット及び沖縄県内の相談窓口があります。どうぞご覧ください。
参考リンク
沖縄県衛生環境研究所の取組み
沖縄県衛生環境研究所では、現在沖縄県産野菜・果実を中心に、残留農薬約270項目について保健所からの収去検体の検査を年間15件行っており、検査結果については、保健所を通じて、沖縄県衛生薬務課、営農支援課に報告を行っております。今後も、各課と協力しながら、食品の安全性の確保のため、分析技術の向上に努めつつ、収去検査を継続していく予定です。
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沖縄県 保健医療介護部 衛生環境研究所
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